町税等の督促手数料の廃止について
町税等の督促手数料を廃止します
町の条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税・料金の督促手数料を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した町税・料金については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は法令に基づき、令和8年4月1日以降も従来どおり送付します。また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
督促手数料を廃止した町税・料金
税金
町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、法人町民税、国民健康保険税
料金
後期高齢者医療保険料、介護保険料、上野山共同汚水処理施設利用料、漁港施設使用料等、道路占用料、海岸保全区域占用料等、法定外公共物使用料等、下水道使用料
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
