国民健康保険税について
国民健康保険とは
国民健康保険は、病気やけがに備えて、会社などの健康保険に加入されていない方々が、保険税を出し合って医療費などに充てる助け合いの制度です。
その保険税は加入者の前年の所得などによって決定され、届け出いただいた日に関係なく被保険者となった月の分から納めていただくことが法律で定められています。
国民健康保険の加入者
串本町内に住んでいる方で、後期高齢者医療制度や他の医療保険に加入している方とその扶養家族および生活保護を受けている方以外のすべての方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
加入の届け出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
国民健康保険の脱退者
職場等の健康保険に加入したとき、国保資格を喪失した場合には、ご自身で脱退の手続きをしていただく必要があります。脱退手続きをされるまで国保税の精算ができませんので、国保資格喪失から14日以内に串本町役場住民課で手続きを行ってください。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいる場合には世帯主が納税義務を負うため、世帯主宛に納税通知書を送付します。(これを擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の税率と税額
国民健康保険税は、
- 所得割「(前年の合計所得金額等-基礎控除43万円)×保険税率」
- 資産割「世帯の国保加入者全員の本年度固定資産税額×保険税率」
- 均等割「世帯の国保加入者1人あたりの金額」
- 平等割「1世帯あたりの決められた金額」
以上から計算した「医療分」、「支援金分」、「介護分」を合算して算出しています。
〇医療分の保険税+支援金分の保険税+介護分の保険税=国民健康保険税
- 医療分は、保険者として医療機関に支払う医療費等に充てられます。(国保加入者全員が負担)
- 支援金分は、後期高齢者制度の支援金として、その運営費等に充てられます。(国保加入者全員が負担)
- 介護分は、介護保険法に規定する被保険者に賦課され、介護保険の運営費用に充てられます。(40歳以上64歳以下の方が負担)
令和5年度の税率
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.25% | 2.1% | 1.76% |
資産割 | 23% | 6% | 6% |
均等割 | 14,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
平等割 | 42,000円 | 15,000円 |
9,500円 |
年度途中の取得・喪失の場合の計算(月割で計算します)
年度の途中で世帯の被保険者に社会保険、後期高齢者医療等への加入・離脱、転入、転出、出生、死亡、世帯主の変更などの異動があった場合は、加入月数に応じて国保税を計算します。
届け出た日からではなく、本来加入すべきであった日から計算します。年度の途中で加入した場合は加入した月から、途中で離脱した場合は前月までの分を月割りで計算します。
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串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5