スマートフォン決済アプリによる町税や料金の納付
一部の町税や料金は、スマ-トフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されたコンビニ収納用のバーコードを読み込むことで24時間いつでも納付することができます。
納付できる町税および料金
- 町県民税(特別徴収を除く。)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 各町営住宅使用料
- 水道料金
- 保育所保育料
- こども園保育料
※上記以外の料金等の納付には対応していません。
対応アプリ
PayB(登録した口座から即時に納付します)
詳しい使い方はPayB公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
LINE Pay(「請求書支払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方はLINE公式ブログの説明ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
PayPay(「請求書払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方はPayPay公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
支払秘書(「バーコード支払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方は支払秘書公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
au PAY(「請求書支払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方はau PAY公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
d払い(「請求書払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方はd払い公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
J-Coin(「請求書払い」の決済サービスを利用)
詳しい使い方はJ-Coin公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
納付するときの注意事項
使用できる納付書
バーコードが印字されている納付書に限り納付できます。
ただし、以下に当てはまる場合は、スマートフォン決済アプリでは納付できません。
- 納期限または指定日が過ぎた場合
- 納付金額が訂正された納付書
- 破損等によりバーコードが読み取れない場合
- 1枚あたりの金額が30万円を超える場合
継続的な納付
口座振替のように、一度の手続きでその後の納付がすべてスマートフォン決済アプリから行われる訳ではありません。
納付書ごとに手続きが必要です。
領収証書
スマートフォン決済アプリでは、領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、窓口(串本町役場、金融機関、コンビニエンスストア)で納付してください。
納税証明書の交付
スマートフォン決済アプリで納付した場合は、納付した日の翌開庁日の10日後(土日祝日等の休日を除く。)以降に税務課で証明書の交付申請をしてください。
お急ぎの場合は、税務課窓口で納付して証明書の交付申請をしてください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
口座振替による納付と同様に、納期限内にスマートフォン決済アプリによる納付をされた場合、納期限後に証明書を発送します。(例:令和5年度の納期限は5月31日であるため、令和5年5月15日に納付された証明書は、令和5年6月1日以降の発送)
スマートフォン決済アプリで納付後、納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、その他の納税証明書と同様に、納付した日の翌開庁日の10日後(土日祝日等の休日を除く。)以降に税務課で交付申請をしてください。
お急ぎの場合は、窓口(串本町役場、金融機関、コンビニエンスストア)で納付されることをおすすめします。
※納付書に連結している軽自動車税(種別割)納税証明書に「*印」の記載のある方は、下記のいずれかの場合です。
- 過年度に未納がある方
- 対象車両が、車検不要の車両(原動機付自転車・250㏄以下の小型二輪・小型特殊等)
1.に該当する方は、過年度分および本年度分を納付したうえで、納税証明書の交付申請をしていただく必要があります。
その他
- 納付後の取消し、変更はできません。
- 手数料はかかりませんが、スマートフォン、タブレット端末のインターネット接続費用やパケット代は利用者のご負担となります。
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5