町県民税について

町県民税(住民税)とは

住民税は、わたくしたち住民が住んでいる、県や町に納める税金です。
この税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割で構成されています。

住民税を納める人

住民税のかかる人(納税義務者)は、串本町に住む個人ですが、
具体的には次のとおりです。

納税義務者 納める税額
1月1日現在串本町に住所のある人 均等割額と所得割額
1月1日現在串本町に住所はないが、
事務所・家屋敷のある人
均等割額
事務所・家屋敷のある人

住民税を納めなくてもよい人

次に該当する人は均等割と所得割のいずれもかかりません。

  1. 生活保護の規定により生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦(夫)で前年中の所得が135万円以下の人

また、住民税では低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。

均等割非課税となる所得限度額(町税条例第24条第2項)

  1. 本人のみの場合 … 前年の合計所得金額が38万円以下
  2. 扶養親族者がいる場合… 前年の合計所得金額が次の計算式で算出される金額以下

※28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円)

所得割非課税となる所得限度額(町税条例附則第5条)

  1. 本人のみの場合 … 前年の総所得金額の額が45万円以下
  2. 扶養親族者がいる場合… 前年の総所得金額等の額が次の計算式で算出される金額以下

※35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円

住民税課税のあらまし

税額の計算

均等割
町民税 3,500円 県民税 2,000円
※県民税2,000円には「紀の国森づくり税」500円が含まれています。

所得割
個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

所得金額

所得金額とは収入金額から必要経費を差し引いたものです。
税額は「前年中の所得金額」を基準として計算されます。

所得控除

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養家族があるかどうかなどを考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引かれるものです。詳しくは、納税通知書の裏面をごらんください

税率

町民税
課税総所得金額の6%

県民税
課税総所得金額の4%

  • 譲渡所得、山林所得等には上記税率が適用されません。
     

町税は、納期限内に指定金融機関・収納代理金融機関などで納めてください。
納期が過ぎますと延滞金など余分な負担をおかけすることになります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5