町県民税

町県民税(住民税)とは

住民税は、わたくしたち住民が住んでいる、県や町に納める税金です。
この税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割で構成されています。

住民税を納める人

住民税のかかる人(納税義務者)は、串本町に住む個人ですが、具体的には次のとおりです。

納税義務者 納める税額
1月1日現在串本町に住所のある人 均等割額と所得割額
1月1日現在串本町に住所はないが、
事務所・家屋敷のある人
均等割額

住民税を納めなくてもよい人

次に該当する人は均等割と所得割のいずれもかかりません。

  1. 生活保護の規定により生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者または寡婦・ひとり親で前年中の所得が135万円以下の人

税額の計算方法

住民税は、均等割額+所得割額で算出しますが、低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。

非課税となる所得限度額

均等割非課税となる所得限度額

  1. 本人のみの場合 … 前年の合計所得金額が38万円以下
  2. 扶養親族者がいる場合… 前年の合計所得金額が次の計算式で算出される金額以下

※28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円)

所得割非課税となる所得限度額

  1. 本人のみの場合 … 前年の総所得金額の額が45万円以下
  2. 扶養親族者がいる場合… 前年の総所得金額等の額が次の計算式で算出される金額以下

※35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円

均等割額

町民税

県民税

3,500円

2,000円

※県民税2,000円には「紀の国森づくり税」500円が含まれています。

所得割額

個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。

所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

所得金額

税額は「前年中の所得金額」を基準として計算されます。所得金額とは収入金額から必要経費を差し引いたものです。
なお、給与または年金収入の場合、給与所得控除額または公的年金等控除額を収入金額から差し引いて所得金額とします。詳しくは、給与所得控除額および公的年金等控除額をご覧ください。

所得控除

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養家族があるかどうかなどを考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引かれるものです。詳しくは、所得控除をご覧ください。

所得割の税率(課税総所得額に乗じる率(合計10%))

町民税

県民税

6%

4%

・譲渡所得、山林所得等には上記税率は適用されません。

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことです。詳しくは、税額控除をご覧ください。

給与所得控除額および公的年金等控除額

給与所得控除額

給与等の収入金額

給与所得控除額【現行】

(令和2年分から)

給与所得控除額【改正前】

(平成29年分から令和元年分)

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます

公的年金等控除額

【現行】令和2年分から

年齢

区分

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額

【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金】

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳

以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

ただし、公的年金等控除額が公的年金等の収入金額を上回る場合は、公的年金等の収入金額が公的年金等控除額になります。

【改正前】平成17年分から令和元年分まで

年齢区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

【合計所得金額による区分なし】

65歳

未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

65歳

以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

ただし、公的年金等控除額が公的年金等の収入金額を上回る場合は、公的年金等の収入金額が公的年金等控除額になります。

所得控除

所得控除は、所得金額から差し引かれるものです。所得控除には、次のような種類があります。

種類

控除を受けられる場合

配偶者控除

 

※控除額の括弧書きは所得税における控除額です。

(以下同じ。)

本人(納税義務者)の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に控除を受けることができます。本人の所得金額および控除対象配偶者の年齢区分に応じて控除額は次のとおりとなっています。

本人の合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

(70歳未満の方)

老人控除対象配偶者

(70歳以上の方)

900万円以下

33万円(38万円)

38万円(48万円)

900万円超 950万円以下

22万円(26万円)

26万円(32万円)

950万円超 1,000万円以下

11万円(13万円)

13万円(16万円)

配偶者特別控除

 

 

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に控除を受けることができます。本人の所得金額および配偶者の所得金額の区分に応じて控除額は次のとおりとなっています。

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額区分ごとの控除額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 95万円以下

33万円(38万円)

22万円(26万円)

11万円(13万円)

95万円超 100万円以下

33万円(36万円)

22万円(24万円)

11万円(12万円)

100万円超 105万円以下

31万円(同左)

21万円(同左)

11万円(同左)

105万円超 110万円以下

26万円(同左)

18万円(同左)

9万円(同左)

110万円超 115万円以下

21万円(同左)

14万円(同左)

7万円(同左)

115万円超 120万円以下

16万円(同左)

11万円(同左)

6万円(同左)

120万円超 125万円以下

11万円(同左)

8万円(同左)

4万円(同左)

125万円超 130万円以下

6万円(同左)

4万円(同左)

2万円(同左)

130万円超 133万円以下

3万円(同左)

2万円(同左)

1万円(同左)

133万円超

適用なし

扶養控除

 

 

本人と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下の場合に控除を受けることができます。控除額は次のとおりです。

扶養親族の年齢等の要件

控除額

特定扶養親族(19歳~22歳の方)

45万円(63万円)

老人扶養親族(70歳以上の方)

38万円(48万円)

同居老親等(老人扶養親族のうち、本人またはその配偶者の直系尊属で、本人または配偶者と常に同居している方)

45万円(58万円)

0歳から15歳までの方※

0円(同左)

上記以外

33万円(38万円)

※「0歳から15歳までの方」を養育する方には児童手当が支給されるため、控除対象扶養親族の対象から除かれています。

 

雑損控除

災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に控除を受けることができます。

医療費控除

一定額以上の医療費等の支払がある場合に控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制

社会保険料控除

健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合にその支払額分の控除を受けることができます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払いがある場合にその支払額分の控除を受けることができます。

生命保険料控除

新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある場合に控除を受けることができます。新制度保険および旧制度保険の控除額は次のとおりです。

 

○新制度(平成24年1月1日以降の契約)の保険料の場合

保険料支払額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

支払保険料等×1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料等×1/4+14,000円

56,000円超

28,000円(一律)

○旧制度(平成23年12月31日以前の契約)の保険料の場合

保険料支払額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料の全額

15,000円超40,000円以下

支払保険料×1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料×1/4+17,500円

70,000円超

35,000円(一律)

地震保険料控除

地震保険料や長期損害保険料の支払がある場合に控除を受けることができます。地震保険および長期損害保険の控除額は次のとおりです。

区 分

保険料支払額

地震保険料控除額

地震保険

50,000円以下

支払保険料×1/2

50,000円超

25,000円

長期損害保 険

5,000円以下

支払保険料の全額

5,000円超15,000円以下

支払保険料×1/2+2,500円

15,000円超

10,000円

※地震保険分、長期損害保険分の両方の支払いがある場合の控除限度額は25,000円となっています。

寄附金控除

国に対する寄附金やふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)、特定の政治献金などがある場合に控除を受けることができます。

障害者控除

 

 

本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除を受けることができます。

区分

控除額

障害者

26万円(27万円)

特別障害者

30万円(40万円)

同居特別障害者

53万円(75万円)

寡婦・ひとり親控除

 

 

本人が寡婦またはひとり親の要件に該当する場合に控除を受けることができます。

区分

要件

控除額

ひとり親控除

前年の12月31日現在、婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方

(1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

(2) 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限ります。)がいること。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

30万円

(35万円)

寡婦控除

上記以外の方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象となりません。

(1) 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方

(2) 夫と死別した後婚姻していないまたは夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の方(扶養親族の要件なし)

26万円

(27万円)

勤労学生控除

 

本人が次の(1)~(3)の全てに該当する方(勤労学生)である場合は、控除を受けることができます。

(1) 学校の学生、生徒等であること。

(2) 自己の勤労による事業所得、給与所得等の所得があること。

(3) 合計所得金額が75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の金額が10万円以下であること。

控除額

26万円(27万円)

基礎控除

 

 

本人の合計所得金額に応じて総所得金額から控除されます。

合計所得金額

(基礎)控除額

2,400万円以下

43万円(48万円)

2,400万円超2,450万円以下

29万円(32万円)

2,450万円超2,500万円以下

15万円(16万円)

2,500万円超

適用なし(同左)

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額です。税額控除には、次のような種類があります。

種類

控除を受けられる場合

調整控除

平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額※の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。

個人住民税の

課税所得金額

調整控除額

200万円以下

1.所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額

2.個人住民税の課税所得金額

上記の1と2のいずれか小さい額×5%

200万円超

(所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円))×5%

ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円

※1 人的控除額の差とは、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除の所得税と住民税における控除額の差のことをいいます。

※2 令和3年度以後、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。

配当控除

総合課税となる一定の配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方で、一定の要件を満たす方について、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から控除されます。

寄附金税額控除

地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から控除することができます。

外国税額控除

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

配当割または株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。控除しきれない場合は、均等割に充当、または還付されます。

町県民税の納付

  • 給与特別徴収 … 給与所得者の町県民税は、勤務先(特別徴収義務者)が6月から翌年5月までの給料から差し引いて納付します。
  • 年金特別徴収 … 公的年金受給者の町県民税は、年金支払者(日本年金機構等)が4月から翌年2月までの公的年金から差し引いて納付します。
  • 普通徴収 … 給与・年金以外の所得者(事業所得者等)の町県民税は、町から納税者に通知する納税通知書で年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付していただきます。

納付方法

町税は、納期限までに指定金融機関、収納代理金融機関などでお納めください。納期限を過ぎますと延滞金など余分な負担をおかけすることになりますので、必ず期限内に納めていただきますようご協力をお願いします。
なお、納付の方法については、納付の方法のページをご覧ください。

夫婦と税

パ-ト等で働く場合に、所得税がかかるかどうか、あるいは、配偶者の所得税を計算する上で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるかどうかということへの関心は高いようです。これらの税のあらましについてご説明します。

パート収入に対する税

パ-ト収入は、通常、給与所得となります。したがって、パ-トの年収が103万円以下ですと、給与所得控除額(最低55万円)を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下となりますので、ご自身には所得税はかかりません。また、配偶者の所得税の計算上、配偶者控除を受けることができます。

内職などの収入がある場合

内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが、事業所得または雑所得となります。ただし、次のいずれにも当てはまる方については、必要経費が55万円に満たない場合は55万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。

  • 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の方に対し継続して労務の提供をする方
  • 事業所得および雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が55万円に満たない方

※収入が内職だけの場合は、パ-ト収入と同様に年収が103万円以下ですと、ご自身に所得税はかかりません。また、配偶者の所得税の計算上、配偶者控除を受けることができます。

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除の控除額は配偶者の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。この控除は、配偶者の所得が給与所得となるパ-ト収入であれば、その年の収入が103万円を超えても201万6千円未満であれば受けることができます。ただし、その年のご自身の合計所得金額が1,000万円(給与収入だけの場合、年収で1,195万円)を超えると受けることができません。

災害と税

災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税の軽減あるいは免除を受けたり、申告や納税の期限の延長が認められるなどの制度があります。

所得税の軽減・免除

地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により所得税の軽減や免除を受けることができます。その方法として所得税法に定められる「雑損控除」の方法と「災害減免法」による方法があり、これらのうちいずれか有利な方法を選ぶことができます。

予定納税額の減額・源泉徴収猶予など

所得税法に定める雑損控除や災害減免法による所得税の軽減や免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、確定申告の前でも災害などが発生した後に納期限の到来する予定納税額や給与所得者の給与から天引きされる源泉所得税などについて、その減額や徴収猶予などを受けることができます。

納税の猶予

災害などにより相当の損失を受けた場合には、災害の止んだ日から2か月以内に税務署長に申請することによって、次のとおり納税の猶予を受けることができます。

損失を受けた日に納期限が到来していない国税

  • 災害を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 … 納期限から1年以内
  • 所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分 … 確定申告書の提出期限まで

すでに納期限の到来している国税で一時に納付することができないと認められる国税

1年以内(※この場合は、原則として担保の提供が必要です。)

申告などの期限の延長

災害などの理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定と個別指定による場合とがあります。

地域指定

災害による被害が広い地域に及ぶ場合、国税庁長官が延長する期日と地域を定めて告示します。その告示の期限までに申告・納付などをすればよいことになっています。

個別指定

地域指定されていない場合、所轄の税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5