固定資産税Q&A
- 地価が下がっているのに固定資産税が上がるのは?
- 土地の固定資産税が急に高くなったのは?
- 家屋の評価額が建築費と違うのは?
- 家屋の評価額が下がらないのは?
- 家屋の固定資産税が急に高くなったのは?
- 年の途中で売買があった場合は?
- 納税通知書の内容に疑問がある場合?
地価が下がっているのに固定資産税が上がるのは?
Q.地価の下落により土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっています。なぜでしょうか?
A. 税負担の公平を図るため、平成6年度より宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割をめどとすることとした調整措置が講じられ、負担水準(その土地の課税標準額が評価額との比較から見てどの程度の水準にあるか示す指標)の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げる仕組みがとられています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあるため、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
土地の固定資産税が急に高くなったのは?
Q.昨年、住宅を壊したのですが、今年度から土地についての固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A.土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、土地についての固定資産税が減額されます。住宅を取り壊したことにより、この特例が受けられなくなり、税額が上がったものです。なお、その住宅としての用途を変更した場合も同じ扱いとなります。
住宅用地に対する課税標準の特例
居住できる建物の敷地を住宅用地といいます。住宅用地は税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が設けられています。
対象となる住宅用地
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地となっている土地の場合
→その土地の上にある家屋の床面積の10倍までの土地
- 併用住宅(専ら人の居住の用に供する部分(居住部分)とその他の部分からなる家屋)で、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるものの敷地となっている土地の場合
→その土地の面積(その土地の上にある家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍までの面積)に下表の住宅用地の率を乗じて得た面積の土地
区 分 |
居宅部分の割合 |
住宅用地の率 |
5階建以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上 2分の1未満 |
0.50 |
2分の1以上 4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.00 |
|
上記以外の併用住宅 |
4分の1以上 2分の1未満 |
0.50 |
2分の1以上 |
1.00 |
課税標準の特例額
区分 |
特例の対象となる土地 |
特例額 |
小規模住宅用地 |
住宅の敷地で住宅1戸について200㎡以下の土地 |
価格×1/6 |
一般の住宅用地 |
住宅の敷地で住宅1戸について200㎡を超え、家屋の総床面積の10倍までの土地 |
価格×1/3 |
家屋の評価額が建築費と違うのは?
Q.私は、昨年建設業を営んでいるおじに依頼して、かなり安くマイホ-ムを建てることができました。しかし、町で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて高いものとなっています。なぜでしょうか?
A.固定資産税の家屋の評価には、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の固定資産評価基準によって評価額を求めることになっています。具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。
家屋の評価額が下がらないのは?
Q.家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がっていません。なぜでしょうか?
A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同じ家屋を評価替え(3年ごとの価格の見直し)の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます(前年度より高くなることはありません。)。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続いたため、近年の建築資材価格等の下落を加味しても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。なお、経年減点補正率は、構造・用途・種類等によって決められており、20%を下限としています。
家屋の固定資産税が急に高くなったのは?
Q.家屋を新築し、固定資産税が課税されるようになって今年で4年目になります。今年度から家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜでしょうか?
A.新築した住宅が一定の要件に当てはまるときは、その住宅に対して固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り税額が軽減される制度があります。したがって、減額の適用期間が終了した4年目(長期優良住宅は6年目)には、本来の税額に戻ることになります。なお、3階建て以上の中高層耐火住宅については、一定の要件に当てはまると5年度分の(長期優良住宅は7年度分)軽減が受けられます。
新築住宅に対する税額の軽減制度
対象となる新築住宅
新築された住宅で次の要件に該当する場合は、新築後一定期間、減額特例が適用され、その住宅の固定資産税が減額されます。
住宅の区分 |
減額特例の対象となる要件 |
専用住宅 |
床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅 |
併用住宅 |
居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であり、その床面積が総床面積の2分の1以上である住宅 |
アパート等の共同住宅 |
独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分して加えた床面積の合計が、1戸あたり50㎡以上280㎡以下(貸家の場合は40㎡以上280㎡以下)の住宅 |
※ 専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋で、併用住宅とは、専ら人の居住の用に供する部分(居住部分)とその他の部分からなる家屋をいいます。
減額の期間等
減額の期間、減額割合および減額の対象となる床面積は次のとおりです。
住宅の種別 |
減額の期間 |
減額割合 |
減額の対象となる床面積 |
3階建以上で耐火構造の住宅 |
5年度分 (長期優良住宅は7年度分) |
2分の1 |
居住部分に係る床面積で、120㎡ (アパート等の共同住宅にあっては、1戸当たり120㎡)まで |
上記以外の住宅 |
3年度分 (長期優良住宅は5年度分) |
年の途中で売買があった場合は?
Q.私は昨年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、今年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A.今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
納税通知書の内容に疑問がある場合は?
Q.納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか?
A.納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課にお尋ねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して不服の申立てをすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)となりますので、注意してください。
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5