法人町民税について

法人町民税とは

この税は、市町村内に事務所や事業者などがある法人に対して課税され、資本金の金額に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」の二本立てとなっています。

納める人

市町村内に事務所や事業所を有する法人 均等割と法人税割
市町村内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人 均等割
市町村内に事務所、事業所または寮などを
有する公益法人や人格のない社団
均等割と法人税割
(上記のうち、収益事業を営んでいる場合)

納める額

均等割

資本金等の金額 従業者数 標準税率
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

(注)資本金等の金額とは、資本金額や出資金額と資本積立金額との合計額です。なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区別します。

法人税割

法人税額または個別帰属法人税額

  6.0%

標準税率 事業年度の開始が令和元年10月1日以後
  9.7% 標準税率 事業年度の開始が令和元年9月30日以前

申告と納税

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
1 中間申告 (事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) (1)予定申告 前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数) +均等割額 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)仮決算に基づく中間申告 (連結申告 法人を除く) 法人税額×税率 +均等割額
2 確定申告(3.4.のものを除きます)   (法人税割または個別 帰属法人税額×税率 +均等割額) -中間納付額 事業年度終了の日から2ヶ月 (会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3ヶ月、連結法人は4ヶ月)以内/td>
3 解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 法人税額×税率 +均等割額 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税額×税率 分配の日の前日
(3)残余財産が確定した場合の申告 (法人税額×税率 +均等割額)-清算中の予納額 残余財産確定の日から1ヶ月以内
4 公共法人・公益法人等並びに人格のない社団および財団で、法人税の課税されないもの 均等割額 4月30日

(注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、法人税割額に乗ずる月数を6に替えて3.7とする経過措置が設けられています。

(注)2以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にしてあん分計算した税額を均等割額とあわせて申告し、納めることになっています。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税および法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の国内法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象書類

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、法人町民税について、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、次の申請手続きにより申告・納付期限の延長が認められます。

やむを得ない理由がある場合

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した従業員等がいることや、感染症拡大防止のため従業員が外出を控えたり在宅勤務を行っていることで、申告に必要な業務体制を維持できない場合
  • 新型コロナウイルスの影響で決算作業や株主総会等が間に合わない場合

延長申請手続きについて

法人町民税の申告書を提出される場合に、申告書の余白(上部)に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
添付書類は、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し。税務署に提出していない場合は、税務課までお問い合わせください。
これらの申告に係る期限延長申請のみを事前にしていただく必要はありません。

延長後の申告・納付期限について

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付が延長されることになります。申告期限および納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5