滞納処分
税金は、定められた納期限までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。督促状や催告書の発送後もなお、納税していただけない場合には、納期限までに納付いただいた方との公平を保つために、また大切な町税を確保するために、財産(不動産、動産、給与、年金、売掛金、生命保険、預貯金など)の差押え等の滞納処分を行うことになります。また、延滞金が加算されるなど、納税者の負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、たいへんな不利益を被ることになってしまいます。
納付が困難な場合や、ご不明なこと等があれば、お早目に税務課までご相談ください。
自動車等の「タイヤロック」
串本町では、滞納処分の一環として自動車等の差押え「タイヤロック」にも取り組んでいます。タイヤロックによる滞納処分は、差押えた自動車等の運行をさせないための措置として行うものですが、タイヤロック後に一定期間を経過しても滞納が解消されない場合は、自動車等を強制的に搬出して、インタ-ネット公売等により売却し、代金を滞納税に充当します。なお、レッカ-代などは滞納処分に係る費用として滞納者の実費負担となります。
捜索
捜索とは国税徴収法第142条に基づく、財産調査の一環として行うもので、滞納処分のため必要があるときに、ご自宅や事務所などを捜索して、差押えるべき財産の発見、差押えを行うものです。捜索で発見し、差押えた動産は、町で引き揚げ、滞納税の全額納付がない場合には、インタ-ネット公売等にて売却し、滞納税に充当します。
自主納付や納税相談に応じていただけない場合、ご自宅への捜索を行う場合があります。捜索に当たっては原則として事前の連絡は行っていませんので、ご了承ください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5