固定資産税

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土 地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家 屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、賦課期日前に所有者として登記(登録)されている人が死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(速やかに申告が必要)が納税義務者となります。

なお、同一市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の区分ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合(免税点未満の場合)には、その免税点未満となった区分の資産については固定資産税は課税されません。

区分

土地

家屋

償却資産

免税点

30万円

20万円

150万円

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額を決定します。

  1. 固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合にはその課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めており、串本町の税率は1.4%です。

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築した住宅が一定の要件に当てはまるときは、固定資産税が課税されることになった年度から3年度(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度)に限り税額が減額され、その期間を過ぎると、本来の税額となります。詳しくは、新築住宅に対する税額の軽減制度をご覧ください。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日から第1期納期限までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に、町内の土地または家屋の価格をご覧いただけます。

固定資産税の納付

固定資産税は、町条例で定められた納税通知書により納税者に通知し、年4回(5月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付していただきます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

なお、納付の方法については、納付の方法のページをご覧ください。

口座振替をされている方へのお願い

分割納付から一括納付、あるいは一括納付から分割納付への変更を希望される方は、毎年5月20日までに税務課まで電話等でご連絡ください。

固定資産をお持ちの方へのお願い

年度途中で次のようなことがありましたら、ご連絡ください。

○ 年度の途中に住所等を変更したとき。
○ 居宅、店舗、倉庫、事務所、物置、風呂、トイレ、車庫等を新増築または取り壊しをしたとき。
○ 未登記の家屋の売買等をしたとき。
○ 所有者(納税義務者)が死亡したが、相続登記を行っていないとき。
○ 納税管理人を変更したとき。

※家屋取り壊しや納税管理人変更など、固定資産税に関する異動がある場合は、各種申請書等をご利用ください。

固定資産の現所有者に関する申告

概要

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方を納税義務者とし、課税しています。
固定資産の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人等)が納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正により、串本町税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等の必要事項の申告が義務づけられました。これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産現所有者申告書の提出が必要になります。

※現所有者とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)の方、遺産分割により固定資産を所有することとなった方などをいいます。

提出書類

  • 固定資産の現所有者申告書
  • 固定資産の現所有者申告書【PDFPDFファイル(139KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Excelエクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 固定資産の現所有者申告書の記載例【PDFPDFファイル(188KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 亡くなった方と代表者の関係がわかる戸籍等(本籍地が串本町外のみ)の写し(任意)

※遺産分割協議書や公正証書遺言書、相続放棄申述受理通知書などをお持ちの方は、上記書類と併せてご提出ください。

注意事項

  • 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに正当な理由なく申告書の提出がない場合は、串本町税条例第75条の規定により、過料が科せられる場合があります。
  • この申告により、登記名義人は変更されませんので、法務局にて相続登記の手続きが必要です。賦課期日までに相続登記が完了した場合には、現所有者申告書の有無にかかわらず、新所有者が納税義務者となります。
  • 未登記家屋がある場合は、その家屋の表示登記を行うか、未登記家屋所有者変更届の提出が必要となります。
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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5