自動車臨時運行許可(仮ナンバー申請)

仮ナンバーの申請

自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車や未登録の自動車を検査や登録、販売のための回送等のために陸運支局や軽自動車検査協会へ持っていくときは、税務課窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバ-)と臨時運行許可証の発行を受けてください。
なお、臨時運行許可とは、上記の理由で道路上を運行できない自動車を、道路運送車両法などの規定に基づき、行政庁が特例的に運行を許可する制度のことです。

※使用期限は最大5日間までです。

必要なもの

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書<原本>

対象自動車のもので、保険期間が許可期間中有効なものに限ります。契約期間の最終日は、期間最終日の午後0時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可はできません。

対象自動車を特定できる書類(自動車検査証等証明書<原本>)

対象自動車を特定するため、提示してください。なお、証明書は主に下記のものになります。

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)・・・・・・・登録されている車両にはすべて備え付けられています。
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)・・すでに登録を抹消されている車両(登録自動車)
  • 自動車検査証返納証明書・・・・・・・・・・・・すでに抹消されている車両(軽自動車・小型二輪車)
  • 自動車予備検査証・・・・・・・・・・・・・・・登録されていない車両
  • 登録事項等証明書・・・・・・・・・・・・・・・登録されている車両の事項を証明した書面

手数料

1車両あたり 750円

許可の審査

以下の理由であれば、仮ナンバーの貸し出しを許可できます。

  1. 新規登録・新規検査のための回送
  2. 継続検査(車検)のための回送
  3. 予備検査のための回送
  4. 販売のための回送
  5. 上記以外、特に必要がある場合
    (自動車検査・登録制度および臨時運行許可制度からみて極めて消極的に判断します。1~4以外の理由で許可を得ようとする場合、事前に税務課までご連絡ください。)

ナンバープレートのない車を単に移動させるための運行許可はできません。

注意点

  • 5日を超える貸出しは行えません。
  • 有効期間満了後、満了日から5日以内に臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返納してください。返納がない場合、電話、はがきや公文書により督促を行います。再三の督促を行ってもなお返納がない場合は、道路運送車両法違反として告発し、その場合、懲役または罰金に処せられることとなっています。
    紛失した場合、速やかに税務課に申し出をし、紛失届を提出していただくようお願いします。
    なお、満了日から5日後が土日祝日の場合は、次の開庁日に返納してください。
  • 運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが串本町でなければ許可できません。
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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 ​FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5