介護保険料について

介護保険の財源は、公費(国・県・町の負担金)と保険料でまかなわれています。65歳以上の方の保険料は、3年間で必要と見込まれる介護サービス量(金額)に応じて金額を設定することとなっており、3年ごとに保険料の見直しがおこなわれます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は前年の公的年金収入および合計所得金額(以下「所得金額等」という)に応じて計算しています。計算方法は次の「介護保険料の計算方法」のとおりです。
なお、前年の所得金額等の確定は毎年6月以降となるため、それまでの間は前年の介護保険料をもとに保険料を仮計算しています。

介護保険料の納付について

介護保険料の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」があります。
公的年金の受給額によって納付方法が定められており、被保険者の方が納め方を選択することはできません。

  1. 特別徴収・・・公的年金の受給額が年額18万円以上の方。年6回の年金から徴収(天引き)されます。
  2. 普通徴収・・・公的年金の受給額が年額18万円以下の方。役場からの納付書もしくは口座振替で納めます。

特別徴収の方(年金天引き)

仮徴収期間

本徴収期間

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

原則として前年度の2月に天引きされた保険料と同じ金額を、4月と6月の年金から天引きします。

前年の所得金額等をもとに年間保険料を再計算し、仮徴収額を差し引いた金額を8・10・12・翌年2月の4回に分けて年金から天引きします。

(8月の保険料は前年の所得金額等を使用し再計算する為、仮徴収時から変更している場合があります。

普通徴収の方(納付書・口座振替)

仮徴収期間

本徴収期間

4月~6月

7月~翌年2月

前年の保険料をもとに徴収します。1期ごとの保険料は前年の保険料を11回分で割った金額となります。

前年の所得金額等をもとに年間保険料を再計算し、仮徴収額を差し引いた金額を7月~翌年2月の8回に分けて徴収します。

〇公的年金を年額18万円以上受給されている方でも、次のようなケースに該当する方は一時的に普通徴収となります。

  • 年度の途中で年齢が65歳となった。
  • 年度の途中で他市町村から転入した。
  • 年度の途中で確定申告のやり直し等により所得の変更をおこない、保険料が減額となった。
  • 保険料の減免を受けて保険料が減額となった。
  • 年金が一時差し止めになった。

〇普通徴収(納付書・口座振替)の納付が可能な金融機関につきましては、別紙をご覧ください。

保険料の滞納について

介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて介護保険の給付が制限される場合があります。
また、差し押さえ等の滞納処分の可能性もありますのでご注意ください。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5