介護保険料

介護保険料とは

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護の長期化など介護ニーズが増加する一方、核家族化や介護を担う家族の高齢化などが問題となってきており、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして制度化されたものが介護保険です。

介護保険の財源は、公費(国・県・町の負担金)と保険料でまかなわれています。65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年間で必要と見込まれる介護サ-ビス量(金額)に応じて金額を設定することとなっており、3年ごとに保険料の見直しがおこなわれます。

なお、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料に含めて(国民健康保険税の場合は介護分として)納められています。

第1号被保険者の介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は前年の公的年金収入および合計所得金額(以下「所得金額等」という)に応じて計算しています。
なお、前年の所得金額等の確定は毎年6月以降となるため、それまでの間は前年の介護保険料をもとに保険料を仮計算しています。

段階

対象者

介護保険料

第1段階

本人が町民税非課税

世帯全員が町民税非課税

・生活保護受給中

・老齢福祉年金受給中

・前年の公的年金等の収入と合計所得金額の合計が80万円以下

22,320円/年

(基準額×0.3)

第2段階

・前年の公的年金等の収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

37,200円/年

(基準額×0.5)

第3段階

・前年の公的年金等の収入と合計所得金額の合計が120万円超

52,080円/年

(基準額×0.7)

第4段階

世帯内に町民税が課税されている人がいる

・前年の公的年金等の収入と合計所得金額の合計が80万円以下

66,960円/年

(基準額×0.9)

第5段階

・前年の公的年金等の収入と合計所得金額の合計が80万円超

74,400円/年

(基準額)

第6段階

本人に町民税が課税されている

前年の合計所得金額が120万円未満

89,280円/年

(基準額×1.2)

第7段階

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

96,720円/年

(基準額×1.3)

第8段階

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

111,600円/年

(基準額×1.5)

第9段階

前年の合計所得金額が320万円超

126,480円/年

(基準額×1.7)

※実際の保険料では100円未満は切り捨てられます。

※「合計所得金額」とは、前年中の収入金額から必要経費などに相当する金額を控除した金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。また、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合には、特別控除後の金額となります。

※令和3年度から給与所得控除額および公的年金控除額が10万円引き下げられているため、保険料段階に影響が及ばないように、第1~5段階については、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額を用い、第6段階以上については、合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額となります。

介護保険料の納付

介護保険料の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」があります。
公的年金の受給額によって納付方法が定められており、被保険者の方が納め方を選択することはできません。

  1. 特別徴収 … 公的年金の受給額が年額18万円以上の方。年6回の年金から徴収(天引き)されます。
  2. 普通徴収 … 公的年金の受給額が年額18万円以下の方。役場からの納付書もしくは口座振替で納めます。

特別徴収の方(年金天引き)

仮徴収期間

本徴収期間

4月

6月

8月

10月

12月

翌2月

原則として前年度の2月に天引きされた保険料と同じ金額を、4月と6月の年金から天引きします。

 

前年の所得金額等をもとに年間保険料を再計算し、仮徴収額を差し引いた金額を8月・10月・12月・翌年2月の4回に分けて年金から天引きします。

(8月の保険料は前年の所得金額等を使用し再計算する為、仮徴収時から変更している場合があります。

普通徴収の方(納付書・口座振替)

仮徴収期間

本徴収期間

4月~6月

7月~翌年2月

前年の保険料をもとに徴収します。1期ごとの保険料は前年の保険料を11回分で割った金額となります。

前年の所得金額等をもとに年間保険料を再計算し、仮徴収額を差し引いた金額を7月~翌年2月の8回に分けて徴収します。

〇公的年金を年額18万円以上受給されている方でも、次のようなケ-スに該当する方は一時的に普通徴収となります。

・年度の途中で年齢が65歳となった。

・年度の途中で他市町村から転入した。

・年度の途中で確定申告のやり直し等により所得の変更を行い、保険料が減額となった。

・保険料の減免を受けて保険料が減額となった。

・年金が一時差し止めになった。

〇普通徴収(納付書・口座振替)の納付方法については、納付の方法のページをご覧ください。

保険料の滞納

災害や失業、心身の障害や長期入院で収入の減少や財産が著しい損害を受けた場合などを除き、特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、滞納期間に応じて保険給付が制限され、介護サービス利用時の自己負担が増える場合があります。
給付制限の種類については以下のとおりとなります。
また、差し押さえ等の滞納処分の可能性もありますのでご注意ください。

 介護保険の給付制限

滞納期間

給付制限の種類

1年以上滞納

(納期限から1年経過)

■支払方法の変更(介護保険法第66条)

介護サービス費用の全額を一度利用者が負担し、申請により後から保険給付分が支払われる形に変更となります。

1年6カ月以上滞納

(納期限から1年6カ月経過)

■保険給付の支払の一時差止(介護保険法第67条)

申請により後から支払われる保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納

(納期限から2年経過)

■保険給付の特例(介護保険法第69条)

未納期間に応じて、サービス利用する際の利用者負担が3割(負担割合が3割の場合は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費が支給されなくなります。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5