督促状と延滞金
督促状
町税等を法定納期限までに完納されない場合、督促状が発送されることになります。
納付後、金融機関から公金として入金されるまで日数(2日間から10日間程度)を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますのでご了承ください。
督促手数料
督促状1通につき督促手数料100円も合わせて納めていただくことになります。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合、納期限内に納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額と合わせて延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算されます。直近の延滞金の割合は以下のとおりです。
計算期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降納付の日までの期間 |
平成27年1月1日から |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から |
年2.4% |
年8.7% |
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
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