軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在において「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪小型自動車」の所有者に対して、主たる定置場(原則として住所地)の市区町村において課税されます。
※身体障がい者等の方々のための減免制度があります。条件がありますので詳しくは下記までお問い合わせください。
変更手続
廃車・名義変更等の手続
手続の種類 | 手続方法 |
---|---|
原動機付自転車(125cc未満)、 小型特殊自動車の廃車申請 | 現住所(定置場)市区町村の役所へ標識を持参して申請 |
軽二輪車・小型二輪自動車の廃車・名義変更申請 | 現住所地管轄の陸運支局へ申請 |
軽四輪自動車の廃車・名義変更 | 現住地管轄の軽自動車協会へ申請 |
所有者が死亡された場合 | 名義変更または納税義務者変更申請 |
課税留保の手続
所有されている軽自動車等が盗難、紛失等で所在不明になっている場合は串本町役場税務課へ課税留保の申請をしてください。
※正規の手続きをされないまま軽自動車等を廃棄したり、他人に譲渡している場合は、地方税法により引き続きあなたが納税義務者となります。
小型特殊自動車の課税について
農耕用の小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植機など)(PDF)(77KB)
その他の小型特殊自動車(フォークリフトなど)(PDF)(78KB)
納期内納付
納期限をすぎると、翌日から納入日までの期間に応じて延滞金が加算されます。また、未納等がありますと車検用納税証明等が交付できません。
平成25年12月31日までの計算
延滞金=(税額×(基準割引率+4%)×A÷365)+(税額×14.6%×B÷365)
平成26年1月1日以降の計算
延滞金=(税額×(特例基準割合)+1%)×A÷365)+(税額×(特例基準割合+7.3%)×B÷365)
A・・・納期限の翌日から1か月を経過するまでの日数
B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
基準割引率・・・日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率
特例基準割合・・財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均)に年1.0%の割合を加算した割合
環境性能割の臨時的軽減が延長されます
令和元年10月1日から令和2年9月30日までに自家用乗用車を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置について、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6月延長されることとなりました。
環境性能割の税率(自家用乗用車)
区分 |
臨時的軽減税率 |
税率 |
電気軽自動車等 ※1 |
非課税 |
非課税 |
★★★★※2かつ2020年度燃費基準+10%達成車※3 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車※4 |
非課税 |
1.0% |
上記以外 |
1.0% |
2.0% |
※1 「電気軽自動車等」は、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。
※2 「★★★★」は、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。
※3 「2020年度燃費基準+10%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車(以下同じ)。
※4 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割に係る取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和3年4月1日を賦課期日とする三輪以上の軽自動車に係る、「解体を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出」の手続に伴う軽自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理が行えます。
手続きの方法
手続きや必要書類等の詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認ください。
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5