軽自動車税
- 軽自動車税(種別割)とは
- 軽自動車税(種別割)の税額
- 軽自動車税(種別割)の減免
- 軽自動車税(種別割)の納付
- 軽自動車税(環境性能割)とは
- 軽自動車税(環境性能割)の税額
- 変更手続き
- 原動機付き自転車の登録・廃車
- 小型特殊自動車の課税
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪小型自動車」の所有者に対して、主たる定置場(原則として住所地)の市区町村において課税されます。
軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりとなっています。
車 種 |
年税額 |
原付50cc以下 |
2,000円 |
原付50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
原付90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
小型特殊(農耕用) |
2,400円 |
小型特殊(その他) |
5,900円 |
軽二輪(125cc超 250cc以下の二輪車) |
3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超の二輪車) |
6,000円 |
車 種 |
年 税 額 |
|||
平成27年3月31日までに新規登録された車両 |
平成27年4月1日以降に新規登録された車両 |
新規登録後13年度経過した車両 |
||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
軽四乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
軽四貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
グリーン化特例(軽課)
軽四輪等で、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分のみ以下の税額が適用されます。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録された軽四輪等
車種 |
本則課税 |
概ね75%軽減 (ア) |
概ね50%軽減 (イ) |
概ね25%軽減 (ウ) |
軽三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
軽四乗用(営業用) |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽四乗用(自家用) |
10,800円 |
2,700円 |
適用外 |
|
軽四貨物(営業用) |
3,800円 |
1,000円 |
||
軽四貨物(自家用) |
5,000円 |
1,300円 |
(ア) 電気軽自動車、燃料電池軽自動車および天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制に適合した車両)
(イ) 乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ) 乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
※ (イ)、(ウ)については、内燃費機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※乗用(営業用)の25%軽減は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規登録された車両に限ります。
※燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)の減免
公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車のうち必要と認められるものや福祉車両のほか、身体障害者等のために使用されている軽自動車について、減免制度を設けています。
減免の対象となる軽自動車
減免の対象となる軽自動車は、次の区分ごとに右の要件に該当する軽自動車(身体障害者等1名につき1台に限ります。)です。
区 分 |
要 件 |
所有者 |
・身体に障害を有し歩行が困難な方(以下「身体障害者」)または精神に障害を有し歩行が困難な方(以下「精神障害者」) ・身体障害者で年齢18歳未満の方または精神障害者と生計を一にする方 |
運転者 |
・身体障害者 ・身体障害者等※と生計を一にする方 ・身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方 |
※「身体障害者等」は、ここでは、身体障害者または精神障害者をいいます。
減免の対象となる障害の範囲および減免率
減免の対象となる身体障害者等の障害の程度は次のとおりです。
身体障害者等本人が運転する場合
障害の区分 |
障害の程度 |
||
身体障害者手帳の交付を受けている方 |
視覚障害 |
1級から3級までの各級および4級の1 |
|
聴覚障害 |
2級および3級 |
||
平衡機能障害 |
3級 |
||
音声機能障害 |
3級(咽喉摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
||
上肢不自由 |
1級および2級 |
||
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
||
体幹不自由 |
1級から3級までの各級および5級 |
||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級および2級 |
|
移動機能 |
1級から6級までの各級 |
||
心臓機能障害 |
1級および3級 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
|||
小腸機能障害 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
||
肝臓機能障害 |
|||
戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
視覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
|
聴覚障害 |
|||
平衡機能障害 |
|||
音声機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症(咽喉摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
||
上肢不自由 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
||
下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
||
体幹不自由 |
|||
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
|||
小腸機能障害 |
|||
肝臓機能障害 |
|||
療育手帳の交付を受けている方 |
重度(A) |
||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
1級 |
身体障害者等と生計を一にする者または身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
障害の区分 |
障害の程度 |
||
身体障害者手帳の交付を受けている方 |
視覚障害 |
1級から3級までの各級および4級の1 |
|
聴覚障害 |
2級および3級 |
||
平衡機能障害 |
3級 |
||
音声機能障害 |
- |
||
上肢不自由 |
1級、2級の1および2級の2 |
||
下肢不自由 |
1級から3級までの各級 |
||
体幹不自由 |
|||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級および2級(2級のうち1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
|
移動機能 |
1級から3級までの各級 |
||
心臓機能障害 |
1級および3級 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
|||
小腸機能障害 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
||
肝臓機能障害 |
|||
戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
視覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
|
聴覚障害 |
|||
平衡機能障害 |
|||
音声機能障害 |
- |
||
上肢不自由 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
||
下肢不自由 |
|||
体幹不自由 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
||
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
|||
小腸機能障害 |
|||
肝臓機能障害 |
|||
療育手帳の交付を受けている方 |
重度(A) |
||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
1級 |
1および2に係る減免率
10割以内
減免の申請が必要です
軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする方は、毎年度、税務課に申請してください。
提出書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 減免を必要とする理由を証明する書類
提示していただく書類
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 対象となる軽自動車を運転する方の運転免許証
※ 郵送により減免申請される場合は、上記書類の写しを同封してください。
申請期限
納期限前7日まで(納期限が5月31日の場合は5月24日まで)
※申請期限後に提出された減免申請書は、翌年度の軽自動車税(種別割)の減免申請として受付させていただくことになります。
翌年度の減免申請
軽自動車税(種別割)の減免申請は毎年度申請していただく必要があります。
既に減免を受けている方には、4月中旬に減免申請書提出のご案内をいたしますので、引き続き減免の申請をされる方は、申請期限までに提出してください。申請書の提出がない場合は、課税されますのでご注意ください。
軽自動車税(環境性能割)とは
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く。)を取得したとき、その軽自動車の環境性能等に応じて課税されます。軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の税額
軽自動車税(環境性能割)の税額の計算方法は次のとおりです。
税額=課税標準×税率 |
課税標準
軽自動車税(環境性能割)の課税標準は、通常の取得価額とされており、取得価額が50万円未満の場合は免税となります。
なお、取得価額には軽自動車の車体本体に付加して一体となっている空調設備やオーディオ設備なども含まれます。
税率
軽自動車税(環境性能割)の税率は次のとおりです。
【令和6年1月1日から令和7年3月31日まで】
対象・要件等 |
税率 |
||||
|
排出ガス性能 |
燃費性能 |
営業用 |
自家用 |
|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制からNOx(窒素酸化物)10%低減達成または平成30年排出ガス規制に適合した車両) |
非課税 |
非課税 |
|||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
乗用車 |
平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準80%達成車 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成車 |
0.5% |
1.0% |
|||
令和12年度燃費基準60%達成車 |
1.0% |
2.0% |
|||
上記の要件に該当しない車両 |
2.0% |
2.0% |
|||
軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック |
平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車 |
令和4年度燃費基準105%達成車 |
非課税 |
非課税 |
|
令和4年度燃費基準達成車 |
0.5% |
1.0% |
|||
令和4年度燃費基準95%達成車 |
1.0% |
2.0% |
|||
上記の要件に該当しない車両 |
2.0% |
2.0% |
令和7年4月1日から令和8年12月31日まで
対象・要件等 |
税率 |
||||
|
排出ガス性能 |
燃費性能 |
営業用 |
自家用 |
|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制からNOx(窒素酸化物)10%低減達成または平成30年排出ガス規制に適合した車両) |
非課税 |
非課税 |
|||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
乗用車 |
平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準80%達成車 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成車 |
0.5% |
1.0% |
|||
令和12年度燃費基準70%達成車 |
1.0% |
2.0% |
|||
上記の要件に該当しない車両 |
2.0% |
2.0% |
|||
軽量車 (車両総重量2.5t以下のトラック |
平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車 |
令和4年度燃費基準105%達成車 |
非課税 |
非課税 |
|
令和4年度燃費基準達成車 |
0.5% |
1.0% |
|||
令和4年度燃費基準95%達成車 |
1.0% |
2.0% |
|||
上記の要件に該当しない車両 |
2.0% |
2.0% |
軽自動車税(環境性能割)の免税および非課税
次の取得の場合などは、軽自動車税(環境性能割)は課税されません。
- 取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
- 相続による軽自動車の取得
- 法人の合併または一定の分割による取得
- 割賦販売の軽自動車で、代金を完済したことなどにより、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
- 自動車販売業者からの取得のうち軽自動車の性能が良好でないことなどの理由で取得の日から1か月以内にその自動車販売業者に返還した場合
軽自動車税(種別割)の納付
軽自動車税(種別割)は、町条例で定められた納税通知書により納税者に通知しますので、5月31日 (5月31日が土曜日または日曜日の場合は次の月曜日)までに納税していただきます。納期限をすぎると、翌日から納入日までの期間に応じて延滞金が加算されます。また、未納等がありますと車検用納税証明等が交付できません。
なお、納付の方法については、納付の方法のページをご覧ください。
口座振替やスマ-トフォン決済アプリによる納付をされた場合、納期限後に納税証明書を発送します。継続検査のため、納税証明書が必要となる方で、お急ぎの場合は、窓口(串本町役場、金融機関、コンビニエンスストア)での納付をおすすめします。
変更手続き
軽自動車等を廃車するときや名義の変更をするときは手続きが必要です。軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日となっていますので、4月1日までにこれらの手続きを終えていないと4月1日現在の所有者として今年度の軽自動車税の納税義務者となります。
廃車・名義変更等の手続き
手続きの種類 | 手続き方法 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下)、 小型特殊自動車の廃車申請 | 現住所(定置場)市区町村の役所へ標識を持参して申請 |
軽二輪車・小型二輪自動車の廃車・名義変更申請 | 現住所地管轄の陸運支局へ申請 |
軽四輪自動車の廃車・名義変更 | 現住地管轄の軽自動車協会へ申請 |
所有者が死亡された場合 | 名義変更または納税義務者変更申請 |
課税留保の手続き
所有されている軽自動車等が盗難、紛失等で所在不明になっている場合は串本町役場税務課へ課税留保の申請をしてください。
※正規の手続きをされないまま軽自動車等を廃棄したり、他人に譲渡している場合は、地方税法により引き続きあなたが納税義務者となります。
原動機付自転車の登録・廃車
排気量が125cc以下の原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。)を所有したときは、所有者となったときから15日以内に、税務課窓口で、登録申請を行ってください。
※特定小型原動機付自転車とは、「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を満たす電動キックボードなどです。
最高速度 |
定格出力 |
車体の大きさ |
時速20km以下 |
0.6kW以下 |
長さ1.9m以下、幅0.6m以下 |
登録するとき
登録申請時に必要な書類等は次のとおりです。これらの書類等をお持ちのうえ、登録申請を行ってください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(177KB)
- 車台番号などが特定できる書類(譲渡証明書・販売証明書・廃車証明書)
- 印鑑(個人の場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
特定小型原動機付自転車の場合は、要件(最高速度、定格出力および車体の大きさ)を満たすことが確認できる書類(下記のいずれか)もお持ちください。 - 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
- 型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※該当部を撮影し、印刷して提出してください。
廃車するとき
排気量が、125cc以下の原動機付自転車が壊れたり、不要になった理由で廃棄するときは、所有者でなくなった日から30日以内に税務課で、必ず廃車の手続きを行ってください。他の人に譲渡したり、町外に転出したときも同様です。廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになりますのでご注意ください。
廃車届時に必要な書類等は次のとおりです。これらの書類等をお持ちのうえ、廃車申請を行ってください。
- 標識(ナンバ-プレ-ト)
- 標識交付証明書(なくても可)
- 印鑑(個人の場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
小型特殊自動車の課税について
乗用装置があるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や小型特殊自動車に該当するフォークリフト等は軽自動車税の対象となり、所有者には軽自動車税が課税されます。税務課へ軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕用の小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植機など)(PDF)(77KB)
その他の小型特殊自動車(フォークリフトなど)(PDF)(78KB)
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5