特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
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原動機付自転車 |
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特定小型原動機付自転車 |
一般原動機付自転車 |
最高速度 |
20km/h以下のもの |
特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 |
0.6kW以下 |
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長さ |
1.9m以下 |
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幅 |
0.6m以下 |
※上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
※いずれか1つでも該当しない場合、特定小型原動機付自転車では登録できません。
例:最高速度が25km/hの電動キックボード【一般原動機付自転車(50cc)に該当します】
利用上の注意
- ナンバープレート自体は軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
- ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ません。
- 公道を走行するためには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。
- 実際に走行する際には交通ルールを順守する必要があります。
関連リンク
- 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて
- 国土交通省 特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車を購入する方へ(チラシ)
(943KB)
- 特定小型原動機付自転車を使用する方へ(チラシ)
(1311KB)
交付申請について
必要書類
- 販売証明書または譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを確認できる書類等
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)
・型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※該当部を撮影し、印刷してください。写真のみの提示は不可。 - 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(177KB)
年税額
- 2,000円(登録の翌年度より課税されます)
4月1日時点で登録のある方に、5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付します。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5