大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税および法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の国内法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
対象書類
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
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