森林環境税・森林環境譲与税について

森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現況の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元(2019)年度から市町村への譲与が開始されています。

森林環境税・森林環境譲与税仕組み図

出典:林野庁Webサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html)このリンクは別ウィンドウで開きます

〇森林環境譲与税は、私有林人工林面積、林業就業者数および市町村人口による客観的な基準で按分した額が各市町村に譲与されています。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5