不妊治療費助成事業
一般不妊治療費助成事業
串本町では、不妊や不育に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
(注)当該ページは令和4年度以降の治療に適用されます。
対象となる方
下記の要件をすべて満たす方
- 夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録している
- 申請時に串本町に住民登録している
- 各種医療保険に加入している
助成内容
助成額 :1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を限度に助成
助成期間:連続する2の年度助成(助成開始月から24カ月間(2年間)の期間)
※助成を受けた後、出生したまたは妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2の年度助成を受けられる)場合があります。
(注)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
助成する期間については連続する2年間としていますが、治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までであって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延長した場合は、連続する3年間とします(1年度につき3万円を限度かつ3年間で6万円を限度に助成)。
助成対象治療
-
医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療
-
医療保険適用外の不妊治療および不育治療
- 治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査
※和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育検査は除きます。
不妊治療を実施する産婦人科・泌尿器科であれば、県内外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。
申請時期
治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請が可能です。
申請書類
- 一般不妊治療費助成申請書兼請求書
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書(薬局での投薬を受けた方は、薬局からの証明書)
- 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍騰本および附票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
- 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあっては死産届等
-
事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
※必要書類につきましては、串本町子育て世代包括支援センターにご用意しています。来訪するのが心情的に困難な方は、匿名で結構ですのでお電話でご相談ください。
申請書ダウンロード
特定不妊治療費助成事業
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用への円滑な移行支援として、令和4年3月31日以前に治療を開始し、4月1日以降に終了した保険適用外の特定不妊治療に要した費用に対し、令和4年度中において1回の助成を行います。串本町では、和歌山県特定不妊治療費助成事業を受けた方を対象に助成をします。
対象となる方
下記の要件をすべて満たす方
- 夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が串本町に住民登録している
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている
- 夫および妻のいずれもが町税等を完納している
助成内容
初回の治療について
県要綱に定める1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円)
2回目以降の治療について
下記A、B、D、Eの治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限10万円) |
下記C、Fの治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円) |
下記A、B、D、E、Fの一環として男性不妊治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円) |
治療内容
A:新鮮胚移植の実施
B:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E:受精できない、または胚の分割停止等により中止
F:採卵したが、卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
助成回数・対象年齢の範囲
助成回数:1回
対象年齢:治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
※令和4年3月31日までに終了した治療に対し助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療を開始した日の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は3回の上限回数を超えている方は対象外となります。
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、治療開始日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。
助成回数のリセットについて
助成を受けた後、出生された場合または妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。(治療終了日が令和3年1月1日以降の治療に適用)
リセット後の助成上限回数は、リセット後にはじめて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおりとなります。
回数リセット後にはじめて助成を受けた治療開始時の妻の年齢が
(1) 40歳未満・・・通算6回まで
(2)40歳以上43歳未満・・・通算3回まで
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療はすべて対象外です。
(注)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、40歳未満を41歳未満とする。
ただし、令和3年3月18日改正以前の対象者に限る。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、43歳未満とあるのは44歳未満とする。
ただし、令和3年3月18日改正以前の対象者に限る。
提出書類
助成を受けようとする者は、串本町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(115KB)に以下の書類を添付し、県立保健所(支所を含む)に申請してください。
1.和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
2.和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
3.戸籍謄本の写し(夫および妻の婚姻関係がわかるものに限る。申請日時点で発行後3月以内のもの)
4.住民票の写し(夫および妻の住所を確認できるものに限る。申請日時点で発行後3月以内のもの)
5.指定医療機関発行の特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
6.夫および妻の串本町における納税証明書(未納がない証明)
7.妊娠12週以降に死産に至った場合で助成を受けることができる回数をリセットする場合は死産届等の写し
申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月末日までに申請してください。ただし、3月に治療が終了した場合に限り、翌年度の4月末まで申請が可能です。
※令和3年1月から3月に治療が終了した場合に限り、令和3年6月末まで申請が可能です。
助成金の支給
審査の結果、支給要件を満たしている場合は、串本町特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定された口座に振り込みます。支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した串本町特定不妊治療費助成金不交付決定通知書を交付します。
このページに関するお問合せ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター内
こうのとり相談窓口
子どもを安心して産み育てることができるための環境づくりを推進するために、不妊に関する相談窓口を設けています。
詳しくは、和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 こうのとり相談窓口のご案内 ←こちらをクリックしてください。