不妊治療費助成事業

一般不妊治療費助成事業

串本町では、不妊や不育に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
(注)当該ページは令和4年度以降の治療に適用されます。

対象となる方

下記の要件をすべて満たす方

  • 夫妻(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録している
  • 申請時に串本町に住民登録している
  • 各種医療保険に加入している

助成内容

助成額 :1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を限度に助成
助成期間:連続する2の年度助成(助成開始月から24カ月間(2年間)の期間)

※助成を受けた後、出生したまたは妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2の年度助成を受けられる)場合があります。

(注)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
助成する期間については連続する2年間としていますが、治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までであって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延長した場合は、連続する3年間とします(1年度につき3万円を限度かつ3年間で6万円を限度に助成)。

助成対象治療

  • 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療

  • 医療保険適用外の不妊治療および不育治療

  • 治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因または不育原因を調べるための検査

※和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育検査は除きます。

不妊治療を実施する産婦人科・泌尿器科であれば、県内外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。

申請時期

治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請が可能です。

申請書類

  • 一般不妊治療費助成申請書兼請求書
  • 一般不妊治療医療機関受診等証明書(薬局での投薬を受けた方は、薬局からの証明書)
  • 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
  • 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍騰本および附票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
  • 夫婦の住所を確認できる書類(住民票・申請日時点で発行後3月以内のもの)
  • 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあっては死産届等
  • 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書

※必要書類につきましては、串本町子育て世代包括支援センターにご用意しています。来訪するのが心情的に困難な方は、匿名で結構ですのでお電話でご相談ください。

申請書ダウンロード

生殖補助医療先進医療費助成事業について

不妊治療の保険適用に伴い、特定不妊治療費助成事業が終了となりました。串本町では新たに、保険適用の不妊治療費のうち生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用の一部助成事業を始めます。

対象となる方

下記の要件をすべて満たす方

  • 夫婦(事実婚関係にあることを町長が認めるものを含む)のいずれか一方又は双方が串本町に住民登録をしている
  • 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の交付決定を受けている
  • 夫婦のいずれもが町税等を完納している

助成内容

助成額:上限5万円(保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、町要綱の計算式に基づくもの)

助成回数:妻の年齢が治療開始初日に40歳未満の場合・・・43歳になるまでに6回
 妻の年齢が治療開始初日に40歳以上43歳未満の場合・・・43歳になるまでに3回

対象年齢:治療開始初日の妻の年齢が43歳未満であること

※上記の回数に達していなくても、治療を開始した初日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません

申請期限

治療を終了した日の属する年度の3月末までに申請してください。ただし、1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請可能です。

提出書類

助成を受ける方は、以下の書類を添付し、新宮保健所串本支所に申請してください。

※提出先:新宮保健所串本支所(住所地を管轄する保健所)
 住所:和歌山県東牟婁郡串本町西向193番地
 電話番号:0735-72-0525

助成金の支給

審査の結果、支給要件を満たしている場合は、串本町生殖補助医療先進医療費助成事業交付決定通知書を交付し、指定された口座に振り込みます。支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した串本町生殖補助医療先進医療費助成事業不交付決定通知書を交付します。

このページに関するお問合せ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター内

こうのとり相談窓口
子どもを安心して産み育てることができるための環境づくりを推進するために、不妊に関する相談窓口を設けています。

詳しくは、和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 こうのとり相談窓口のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます ←こちらをクリックしてください。