低体重児出生届
出生体重が2500グラム未満のお子様は届出が必要です
低体重の赤ちゃん(出生時の体重が2,500グラム未満の乳児)を出産された際には、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届出が必要となります。出生後、速やかに届出をお願いいたします。
なお、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の施行に伴い、低体重児出生届には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
届出に必要な持ち物
- 低体重児出生届
(117KB)
- 産婦および乳児のマイナンバーが確認できる書類 (マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票、通知カード)
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後も通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認書類として使用できます。 - 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、同カードでマイナンバーと本人確認ができますので、本人確認ができる書類は不要です。
届出方法
子育て世代包括支援センター(保健センター内)窓口にお越しください。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
このページに関するお問い合わせ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 / FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場1階 保健センター内
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串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
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