子どもの定期予防接種について

串本町では、予防接種法に基づき下記の定期予防接種を実施しています。接種対象者には子育て世代包括支援センターより個別通知(接種依頼書および予診票)を行います。

他市町村より当町に転入された方は、これまでの予防接種の接種歴を子育て世代包括支援センターまでお知らせください。接種歴が未把握の場合、適した時期に各予防接種のご案内ができない場合がございますのでご注意ください。

定期予防接種一覧

種類

回数

 

対象者

個別通知時期

ロタウイルス

2回(1価)

~3回(5価)

生後6週~生後32週に至るまで

生後2か月前

ヒブ(Hib)

4回

生後2か月~5歳になる1日前まで

小児肺炎球菌

4回

生後2か月~5歳になる1日前まで

B型肝炎

3回

生後2か月~1歳になる1日前まで

四種混合

ジフテリア、百日せき

破傷風、ポリオ

1期初回:3回

生後2か月~7歳6か月になる1日前まで

1期追加:1回

五種混合

ジフテリア、百

日せき

破傷風、ポリオ、ヒブ

1期初回:3回

生後2か月~7歳6か月になる1日前まで

 

1期追加:3回

BCG

1回

生後5か月~1歳になる1日前まで

生後4か月前

麻しん風しん混合

(MR)

1期:1回

1歳~2歳になる1日前まで

生後12か月前

2期:1回

5歳~7歳になる1日前まで

(小学校就学前の1年間)

年長児

水痘(水ぼうそう)

2回

1歳~3歳になる1日前まで

生後12か月前

日本脳炎

1期初回:2回

生後6か月~7歳6か月になる1日前まで

生後6か月~3歳前

1期追加:1回

2期:1回

9歳~13歳になる1日前まで

小学校4年生

二種混合

 ジフテリア、破傷風

2期:1回

11歳~13歳になる1日前まで

小学校6年生

子宮頸がんワクチン

(HPV)

3回

小学6年生~高校1年生まで

(16歳になる年度の3月31日まで)

随時

その他予防接種に関するお知らせ

日本脳炎予防接種(特例措置)について

日本脳炎予防接種は、平成17年~平成21年度にかけて国により積極的勧奨を差し控えておりました。過去に計4回の接種がお済みでない方のうち、下記に該当する方は特例対象者として接種することができます。接種を希望される場合は、子育て世代包括支援センターまでお問合せください。

【定期接種対象者(特例対象者)】

・平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方

 ↪ 接種時に20歳未満の方は不足分を公費負担で接種できます。

・平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方

 ↪ 接種時に9~13歳未満の方は第1期(計3回)の不足分を公費負担で接種できます。

接種時の注意

予防接種は健康状態の良いときに受けましょう。風邪や下痢などの病気にかかっているときや熱があるときの予防接種は見合わせてください。

お子さんを定期予防接種に連れて行くことができる方は、原則父母(または後見人)です。保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合は保護者の委任状(予診票裏面)が必要となります。

予防接種の検温は、接種当日の朝に体温を測定の上、予診票に記入してください。また、医療機関の待合等でもう一度測定していただきます。

予防接種を受けることができないお子さん

  • 明らかに発熱をしているお子さん
    一般的に発熱とは37.5℃を超える場合をさしますが、個人差がありますので37.5度未満でも医師の判断で接種できない場合があります。
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
  • その日に受ける予防接種やその予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん
  • BCG予防接種については、予防接種や外傷などによるケロイドが認められるお子さん
  • お子さんが予防接種を受けるに不適当な状態であると医師が判断した場合

予防接種費用

無料

注意)接種対象年齢(法定接種期限)を超えて接種する場合は、任意接種となり全額自己負担となります。

接種時の持ち物

  • 母子健康手帳
  • 送付された予防接種依頼書・予診票(事前に必要事項を記入して医療機関へお持ちください)
  • 健康保険証

接種場所(医療機関一覧)

接種を希望する方は、必ず医療機関(小児科)へご予約のうえ、来院してください。

医療機関名

住所

電話番号

くしもと町立病院

串本町サンゴ台691-7

0735-62-7111

新宮市立医療センター

新宮市蜂伏18番7号

0735-31-3333

注意)上記以外の県内医療機関でも接種可能な医療機関がありますので、お問い合わせください。

子どもの定期予防接種費助成(償還払い)制度について

予防接種は居住地の市区町村内、または市区町村長の要請に応じて委託契約した医療機関で行うことを原則としていますが、保護者の里帰り出産等やむを得ない理由により、串本町と委託契約した医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、申請により接種費用の全部または一部を償還払いにて助成します。

なお、償還払いを受けるには、事前に申請書の提出が必要です。

対象者

接種当日に串本町の住民基本台帳に記録されており、次の1~3のいずれかに該当する者

  1. 予防接種を受ける者及びその保護者が出産等の理由で、他市区町村に長期にわたり里帰りをしていること
  2. 疾病等の理由により、滞在先の医療機関等において通院、入院又は入所をしていること
  3. その他町長がやむを得ないと認める特別の理由があること

対象となる予防接種

定期予防接種はすべて償還払いの対象となります。定期予防接種は以下のとおりです。ただし、事前に申請書の提出をし、対象年齢や適切な接種間隔を守って接種したものに限ります。

  • ロタウイルス感染症
  • B型肝炎
  • ヒブ(Hib)感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • 五種混合(ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ)
  • 四種混合(ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ)
  • 三種混合(ジフテリア百日せき破傷風)
  • 不活化ポリオ(IPV)
  • 二種混合(ジフテリア破傷風)
  • 結核(BCG)
  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 風しん
  • 麻しん
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 日本脳炎
  • ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)

助成金額

予防接種の助成金額は、予防接種に実際に要した費用又は接種当日の年度の和歌山県広域予防接種委託契約書の金額のいずれか低い額となります。また、上限額は年度によって変わることがあり、予防接種をした年度の上限額が適用されますのでご注意ください。接種費用は医療機関によって異なりますので、事前に接種を受けられる医療機関にご相談ください。

申請の方法(償還払いまでの流れ)

  1. 予防接種を希望する医療機関等に、予防接種を実施してもらえるかどうかを問い合わせた結果、実施可能な場合は、予防接種を受ける前に子育て世代包括支援センターへお問い合わせの上、「予防接種費助成制度」を利用したい旨を伝えてください。
    ※事前に申請がない場合は、償還払いの対象となりません。
     
  2. 定期予防接種実施依頼申請書PDFファイル(350KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」を提出してくだい(郵送での提出も可)。
    (注1)複数接種する予防接種の場合は、何回目の接種を希望するのか申請書に明記してください。
    (注2)申請書を受領してから依頼書の発行に時間を要しますので、接種日に間に合うように余裕をもって申請してください。
     
  3. 申請内容確認後、町から「定期予防接種実施依頼書」、「串本町定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書PDFファイル(419KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」等の必要書類を申請者に郵送します。
     
  4. 予防接種を受ける際は、以下の書類を医療機関に持参してください。予約が必要な場合がありますので、医療機関にお問い合わせください。
    (1)定期予防接種実施依頼書
    (2)串本町が交付した予防接種依頼書・予診票
    (3)母子健康手帳
    (4)接種費用(予防接種の種類・医療機関によって金額が異なります)
     
  5. 予防接種終了後は、領収書(予防接種の種類と接種費用の額がわかるもの)、接種済の予診票を忘れずに受け取ってください。どちらかがない場合は、助成の申請ができません。また、母子健康手帳に接種した記録を記入してもらってください。
     
  6. 予防接種実施後6月以内に、「串本町定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書PDFファイル(419KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に以下の書類を添付して申請してください。審査後に、助成金を指定された口座に振り込みます。
    (1)医療機関等が発行した領収書の原本(予防接種の種類と接種費用の額を確認できるもの)
    (2)予防接種を受ける際に使用した予診票(本町が交付した用紙に記入したもの)

その他

定期予防接種では、予防接種によって引き起こされた副反応により病院での治療が必要となったり、日常生活に支障をきたすような障害が残ったりした場合は、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、他の原因によるものかの因果関係を専門家による審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合にこの制度を利用することができます。

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このページに関するお問合せ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター内