特別の理由による任意予防接種費用の助成

造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)等を行った場合、接種済みの定期予防接種によって獲得された免疫が低下もしくは消失することから、再度予防接種を受けることによって、各種ウイルス疾患ならびに細菌感染症の発症予防もしくは症状の軽減を図ることが推奨されています。ただし、予防接種法の中に当該事例に関する規定はないため、現在はすべて任意接種となり接種費用は全額自己負担となっています。

串本町では令和4年12月20日より、造血幹細胞移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方が再接種を受ける場合、申請により接種費用の全部または一部を償還払いにて助成をします。

なお、助成を受けるには、接種前に申請書の提出が必要です。

対象者

以下の要件すべてに該当する方

  1. 再接種を受ける日において、串本町に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること
     
  2. 接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること(予防接種法施行規則第2条の7の表に掲げる特定疾病にかかる予防接種についてはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の接種については18歳に達するまでの間の接種であること)
     
  3. 造血幹細胞移植等の理由により免疫が低下又は消失し、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること(医師の意見書が必要です)

対象となる予防接種

以下の項目すべてに該当するもの

  1. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること
  2. 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること
  3. 国内に所在する医療機関における接種であること

助成金額

再接種の助成金額は、再接種に実際に要した費用又は再接種当日の年度の和歌山県広域予防接種委託契約書の金額のいずれか低い額となります。また、上限額は年度によって変わることがあり、再接種をした年度の上限額が適用されますのでご注意ください。

申請の方法(償還払いまでの流れ)

  1. 再接種を受けるまでに、子育て世代包括支援センターへお問い合わせください。医師に記入してもらう「串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る医師の意見書(PDF)PDFファイル(526KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」と「串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(PDF)PDFファイル(543KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」をお渡しし、制度の詳細についてご説明しますので、母子健康手帳をご持参のうえ、子育て世代包括支援センターまでお越しください。(来所が難しい場合は郵送)
     
  2. 「医師の意見書」を医療機関に持参し、医師に記入してもらってください。
     
  3. 「申請書」に「医師の意見書」と特別の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)を添えて提出してくだい。
     
  4. 申請内容確認後、町から「串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」を申請者に郵送します。
    ※不認定の場合は、「串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書」を郵送します。
     
  5. 「認定通知書」を受け取った後、医療機関で再接種を受けます。接種費用については、いったん全額自己負担でお支払いください。その際、領収書(再接種の種類と接種費用の額を確認できるもの)、再接種時に使用した予診票を医療機関から受け取ってください。どちらかがない場合は、助成の申請ができません。また、母子健康手帳に接種した記録を記入してもらってください。
     
  6. 再接種実施後6月以内に、「串本町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(PDF)PDFファイル(521KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に以下の書類を添付して申請してください。審査後に、助成金を指定された口座に振り込みます。
    (1)医療機関が発行した領収書の原本(被接種者が再接種した種類と接種費用の額を確認できるもの)
    (2)予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は予防接種済証の写し
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このページに関するお問合せ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター内