養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(いわゆる未熟児)で、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。なお、世帯の所得によっては、一部自己負担が生じる場合もあります。この制度は指定医療機関の医師が、症状等を判断しますので、医師に相談のうえ、該当する場合は手続きをしてください。
対象者
本町の住民基本台帳に記録されている1歳未満(出生から満1歳の誕生日の前々日まで)の未熟児で、以下の(1)または(2)のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた者。
(1)出生時体重が2,000グラム以下
(2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
①運動不安、痙攣(けいれん)がある
②運動が異常に少ない - 体温
体温が摂氏34度以下 - 呼吸器・循環器系
①強度のチアノーゼが持続する
②チアノーゼ発作を繰り返す
③呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある
④呼吸数が毎分30以下
⑤出血傾向が強い - 消化器系
①生後24時間以上排便がない
②生後48時間以上嘔吐が持続
③血性吐物がある
④血性便がある - 黄疸
①生後数時間以内に現れる
②異常に強い黄疸がある
給付の期間と内容
給付期間は入院治療開始から退院までとなります。ただし、入院が継続していても1歳未満(出生から満1歳の誕生日の前々日まで)が対象です。
給付対象となる医療費は、健康保険が適用される処置にかかる医療費(診療、医学的処置、薬剤または治療材料等)です。おむつ代、差額ベッド代等健康保険適用外については対象となりません。
※養育医療の自己負担額は、子ども医療費助成制度の対象となりますので、住民課窓口に自己負担額領収書を提出することで助成を受けることができます。
申請の方法(必要書類)
給付対象と診断されましたら速やかに以下の書類を提出してください。退院後の申請は対象外となりますのでご注意ください。申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口でマイナンバーカードの提示をお願いします。
- 養育医療給付申請書
(88KB)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
(84KB)
- 世帯調書
(72KB)
- 未熟児の扶養義務者の当該年度の市町村民税の課税額を証明する書類(当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、前年度の市町村民税の課税額を証明する書類)
※生活保護法の被保護者である場合には生活保護証明書を提出してください。
申請後の流れ
提出された書類に不備がなければ、審査を行い、養育医療給付が決定すると、通常、申請から 週間で養育医療券がご自宅に郵送されます。ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証と一緒に提示してください。
このページに関するお問合せ先
串本町子育て世代包括支援センター TEL:0735-67-7007 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター内