串本町高齢者住宅改修補助事業
介護保険制度を補完し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護負担の軽減を図ることを目的に、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するために必要な経費の一部を補助します。
対象となる高齢者(すべてに該当する方)
- 串本町に居住し、串本町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要である方
- 串本町日常生活用具給付等事業の住宅改修費給付事業の給付を受けていない方
補助対象とならない場合(いずれかに該当する場合)
- 世帯に町民税が課税されている方がいるとき
- 世帯の前年(1月1日から5月31日までの間に申請する場合は、前々年)の収入金額の合計が100万円(世帯の人数が2人以上の場合は、100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えるとき
- 対象高齢者の金融資産が350万円を超えるとき、または世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じた額を超えるとき
- 世帯に活用できる資産を有する者がいるとき
- 対象高齢者が、世帯外の方から扶養を受けているとき
※生活保護を受けている場合、または別に定める特別な事情に該当すると認められる場合はこの限りではありませんので、ご相談ください。
補助対象経費
介護保険制度において保険給付の対象となる住宅改修に係る経費で、補助金の交付申請を行った年度内に改修が完了するもの
※借家に係る改修については、借家の所有者の同意があったものに限ります。
上記の条件について、串本町高齢者住宅改修補助事業チェックシートで対象であるか確認できます。
⇒串本町高齢者住宅改修補助事業チェックシート(19KB)
補助対象者
対象となる高齢者本人、または対象となる高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている世帯員であって、住宅を改修するための費用を負担する方
補助額
40万円または補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、介護保険の住宅改修の適用分(保険給付額と自己負担額の合計であり、上限20万円)を除いた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て)
補助金交付の流れ
1. 交付申請(申請者→町)
<提出書類>
・串本町高齢者住宅改修補助金交付申請書(41KB)
・収入・資産申出書(18KB) 【記入例(284KB)】
・補助対象経費に係る見積書
・改修内容が分かる図面等
・特別な事情に関する申出書(14KB) ←特別な事情に該当する場合のみ。
2. 交付決定または不交付決定(町→申請者)
※不交付決定の場合、補助金は交付されません。
3. 工事の実施
4. 実績報告(申請者→町)
<提出書類>
・串本町高齢者住宅改修補助事業実績報告書(35KB)
・補助対象経費に係る請求書
・工事写真等
5. 補助額確定(町→申請者)
6. 交付請求(申請者→町)
7. 交付(町→申請者:口座に入金)
お問い合せ先・申請先
串本町役場 福祉課 介護保険担当 電話:0735-62-0562
要綱等
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5