福祉用具貸与の例外給付

要支援1、要支援2及び要介護1の方(軽度者)に対する福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、介護報酬算定の原則対象外となる種目が定められています。(要介護2及び要介護3の方でも算定できない種目もあります。) ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、例外的に給付されます。

例外給付の対象種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く。)

※「自動排泄処理装置」は要介護2及び要介護3の方を含みます。

例外給付の対象となる場合と手続き

①直近の基本調査の結果が、別表PDFファイル(83KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに定める状態像に該当する場合

  • 該当基本調査項目で確認
  • 基本調査結果がないものは、主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護(介護予防)支援事業者が該当すると判断

→「福祉用具貸与例外給付届出書ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」による届出

<添付書類>

・介護予防サービス・支援計画書又は居宅サービス計画書

・サービス担当者会議の記録

②直近の基本調査の結果が、別表PDFファイル(83KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに定める状態像に該当しない場合

  • 次のアからウまでのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断

ア 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に状態像に該当する者(パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象など)

イ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに状態像に該当することが確実に見込まれる者(がん末期の急速な状態悪化など)

ウ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から状態像に該当すると判断できる者(ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避など)

→「福祉用具貸与例外給付確認申請書ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」による確認申請

<添付書類>

・介護予防サービス・支援計画書又は居宅サービス計画書

・サービス担当者会議の記録

・医師の医学的所見が確認できる書類

※②の場合は、当町からの確認通知後に福祉用具貸与となります。
※いずれの手続きも指定居宅介護(介護予防)支援事業者が行います。

届出・申請先

串本町役場 福祉課 介護保険担当

資料

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5