障害者控除対象者認定

障がい者に準ずる者として町長が認める高齢者を対象に、所得税や住民税の申告の際に障害者控除を受けることができるよう認定を行っています。
対象となるのは、介護保険の要介護認定で要介護3以上の認定を受けている満65歳以上の方で、以下の認定基準を満たす方です。(12月31日時点で有効な要介護認定資料を基に判定します。)

認定基準等

控除区分 認定区分 認定基準
障害者控除 身体障害者(3~6級)に準ずる者 介護保険の要介護3に認定され、障害者日常生活自立度がA以上
知的障害者(中・軽度)に準ずる者 介護保険の要介護3に認定され、認知症日常生活自立度がⅡ以上
特別障害者控除 身体障害者(1・2級)に準ずる者 介護保険の要介護4以上に認定され、 障害者日常生活自立度がB以上
知的障害者(重度)に準ずる者 介護保険の要介護4以上に認定され、 認知症日常生活自立度がⅢ以上

認定を希望される方は、福祉課へ申請書を提出してください。申請書受理後、審査のうえ認定結果を通知いたします。
認定された方は、確定申告や住民税の申告の際、交付された認定通知書を添付することで障害者控除を受けることができます。

障害者控除額

控除区分 所得税の控除額 住民税の控除額
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

※すでに控除対象となる障害者手帳等をお持ちの方や、本人または本人を扶養している親族に所得税や住民税が課税されていない場合は、認定を受ける必要はありません。
※この認定は所得税や住民税の障害者控除にのみ適用されるものであり、障がい者としてのサービスを受けられるものではありません。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5