介護保険負担限度額認定
制度の概要
介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・部屋代は、原則ご本人の負担となります。
この制度は、特定の条件を満たす方に対し、食費と部屋代の上限額(負担限度額)を定めることで、利用者の負担を軽減しようとするものです。
申請がなければ適用できない制度ですので、制度利用を希望される方は、必ず申請書を提出してください。
※特定の条件については、下記「認定の基準」をご参照ください。
対象となるサービス
次のサービス利用時の居住費および食費が対象です。
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉・保健・施設サービス
- 介護療養型医療施設サービス
- 介護医療院施設サービス
認定の基準
利用者負担段階 |
対象者 |
資産要件 |
1段階 |
生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者の方 |
― |
2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方 |
単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
3段階① |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円を超え120万円以下の方 |
単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
3段階② |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円を超過する方 |
単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
※配偶者(内縁を含む)が住民票上別世帯である場合は、その配偶者も市町村民税非課税であることが条件です。資産要件についても、配偶者(内縁を含む)がいる場合には、同居・別居にかかわらず夫婦で判定します。
+(プラス)の資産例 |
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-(マイナス)の資産例 |
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居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
食費 |
居住費 |
||||
施設 |
短期 |
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 多床室 |
|
1段階 |
300円 |
300円 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
2段階 |
390円 |
600円 |
490円 (420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
3段階① |
650円 |
1,000円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
3段階② |
1,360円 |
1,300円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
※()内の金額は、特養等介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
○令和4年度分(2022年8月~2023年7月分):【申請書・記入例(365KB)
】
- 預貯金をはじめとする資産の保有状況が分かるものの写し(通帳や定期預金証書の写し等)【添付書類について
(208KB)
】
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5