介護保険負担限度額認定
制度の概要
所得に応じて、下記サービス利用時の居住費と食費の負担額の上限額が設けられています。上限を超えた分は介護保険から給付となるため、利用者は上限までの負担ですみます。
介護保険法の改正により、令和3年8月1日以降のサービス利用分の申請については認定要件および負担限度額が一部変更になりました。改正については厚労省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月1日から)」をご確認ください。
改正前の食費・居住費は厚労省リーフレット「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(平成28年8月から)」をご確認ください。
認定基準および居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
認定基準
利用者負担段階 |
資産要件 |
|
1段階 |
生活保護受給者 、または世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
― |
2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下 |
単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
3段階① |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円を超え120万円以下 |
単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
3段階② |
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円を超えます。 |
単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
※世帯分離した配偶者等の市町村民税の課税状況も含みます。
※資産要件とは、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積み立て購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金(現金)。また負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等から差し引いて計算します。
※平成28年度から収入額の判定要件に非課税年金(遺族年金・障害年金等)の収入が追加されています。
自己負担額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
食費(円) |
居住費(円) |
||||
施設 |
短期 |
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 多床室 |
|
1段階 |
300 |
300 |
490 (320) |
0 |
820 |
490 |
2段階 |
390 |
600 |
490 (420) |
370 |
820 |
490 |
3段階① |
650 |
1,000 |
1,310 (820) |
370 |
1,310 |
1,310 |
3段階② |
1,360 |
1,300 |
1,310 (820) |
370 |
1,310 |
1,310 |
※()内の金額は特養等介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
申請に必要なもの
対象費用
次のサービス利用時の居住費および食費
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 介護老人保健施設サービス
- 介護療養型医療施設サービス
- 介護医療院サービス
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5