介護保険負担限度額認定

制度の概要

介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・部屋代は、原則ご本人の負担となります。
この制度は、特定の条件を満たす方に対し、食費と部屋代の上限額(負担限度額)を定めることで、利用者の負担を軽減しようとするものです。

申請がなければ適用できない制度ですので、制度利用を希望される方は、必ず申請書を提出してください。

対象となるサービス

次のサービス利用時の居住費および食費が対象です

  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉・保健・施設サービス
  • 介護療養型医療施設サービス
  • 介護医療院施設サービス

認定の基準

利用者

負担段階

対 象 者

資産要件

(預貯金額)

1段階

生活保護受給者

要件なし

世帯全員※が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者の方

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

2段階

世帯全員※が

市町村民税

「非課税」

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

3段階①

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円超~120万円以下の方

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

3段階②

本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円を超過する方

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

※住民票上別世帯の配偶者を含みます。内縁関係の配偶者も含みます。資産要件についても、同様に判定します。

+(プラス)の資産例

-(マイナス)の資産例

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金・銀(積み立て購入を含む)など、時価評価が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託、タンス預金(現金)
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)

※借用証書や契約書など、書類による確認ができるものに限ります。

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

食費
食費 負担限度額 (日額) 
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
施設入所 300円 390円 650円 1,360円
ショート 300円 600円 1,000円 1,300円
居住費※令和6年8月より変更となった部分は、数字の後ろに*を表示しています。
居 住 費 負担限度額 (日額) 
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
多床室  特養等 0円 430円* 430円* 430円*
 老健・医療院等 0円 430円* 430円* 430円*
従来型
個室
 特養等 380円* 480円* 880円* 880円*
 老健・医療院等 550円* 550円* 1,370円* 1,370円*
 ユニット型個室的多床室 550円* 550円* 1,370円* 1,370円*
 ユニット型個室 880円* 880円* 1,370円* 1,370円*

申請に必要なもの

書面で手続きする場合

  1. 介護保険負担限度額認定申請書PDFファイル(532KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 預貯金をはじめとする資産の保有状況が分かるものの写し(通帳や定期預金証書の写し等)

オンラインで手続きする場合

申請フォームは、下のQRコード もしくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますから取得してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請フォームを開き、必要事項を入力してください。
  2. オンライン申請フォームに、必要な写真やデータを貼付しなかった場合は、その写しを役場に郵送してください。その場合、「(だれ)の限度額申請にかかる書類なのか」を明記して送付ください。

オンライン申請から審査結果送付までの流れ

  1. QRコードか、串本町役場ホームページから申請フォームを展開し、入力する
  2. 添付ファイルが不足する場合や、内容に不備がある場合、役場担当者から内容照会
  3. 審査が完了すれば、指定の送付先に結果を送付される

負担限度額申請フォーム

負担限度額申請フォーム

社福軽減措置申請フォーム

社福軽減措置申請フォーム

預貯金等を確認できる書類について

預貯金等に含まれるもの

確認書類として提出するもの

当座・定期・普通・通知すべての預金と貯金

投資信託、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

口座残高や証書の写し

金・銀(積み立て購入を含む)など、時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

現 金

不要、申請書に所持額を記入

借入金・住宅ローンなどの負債

*預貯金等から差し引いて計算します。

*事業に関するものは対象外

借用証書の写し

※令和6年6月以降に一度記帳してから提出してください。記帳しても更新されなかった場合は、その旨を写しの余白に記入してください。(例)「〇月〇日記帳、更新されず」

「口座残高の写し」について

口座残高の写し

他の制度との関係

1.負担限度額認定と社福軽減の関係

  1. 両方の認定を持っている場合、負担限度額(居住費・食費)を適用したのちに、社福軽減の措置を講じます。
  2. ショートステイを含む施設入所者等の居住費・食費の軽減について社福軽減の措置を受けるためには、負担限度額認定を受ける必要があります。

2.高額介護サービス費との関係

介護保険サービス一月あたりの自己負担額合計が、所得に応じた上限額を超過した場合、その超過分を「高額介護サービス費」として支給する制度があり、「高額介護サービス費」の算定要件によっては、社福軽減措置の対象外となることがあります。

  • 軽減措置の対象外となる可能性のある条件負担限度額や社福軽減の、利用者負担段階が「第2段階(※1)」である場合。
    理由:高額介護サービス費による払戻し金額が社福軽減額を上回るため。

※1 負担限度額の認定段階が2段階となる要件

  1. 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税
  2. 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下
  3. 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円(夫婦は合計1,650万円)以下

3.負担軽減の対象者となった後に、対象となる要件を満たさなくなったとき

要件を満たさなくなった月から負担軽減を受けられなくなります。次のような場合は、役場福祉課までご一報ください。ただし、場合によっては、職権で処理を行うことがあります。

  • 町県民税課税者と同一世帯になった場合
  • 日常生活に供する資産以外の資産を取得した場合

4.負担軽減の申請が却下されたあとで、対象となる要件を満たすことになったとき

申請が却下されていても、要件を満たすようになった場合は、申請月から負担軽減を受けることができます。次のような場合は、役場福祉課までご一報ください。

  • 非課税世帯になった場合
  • 預貯金額が基準額を下回った場合
  •  日常生活に供する資産以外の資産を手放した場合
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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5