介護保険居宅介護福祉用具購入費および介護保険居宅介護住宅改修費について
制度の概要
福祉用具購入、住宅改修については、要支援及び要介護認定を受けた方が在宅で自立した日常生活を送るために、介護保険法の保険給付として認められており、それぞれ自己負担分を除いた額が保険給付費として支給されます。
支給については、「償還払い」と「受領委任払い」の方法をとっています。償還払いについては、いったん全額を支払っていただいた後、領収書等必要書類を添えて申請することで利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた額が支給されます。
受領委任払いについては下記のページをご確認ください。
福祉用具購入について
福祉用具は貸与が原則となっていますが、衛生面等貸与になじまないものは購入が認められています。認められている福祉用具は次のとおりです。
- 腰掛便座
- 自動破折処理装置の交換可能部分
- 入浴補助用具(入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、浴槽内外すのこ、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
次の福祉用具については、貸与と購入の選択ができます。(令和6年4月から)
- 固定用スロープ
- 歩行器(車輪、キャスターが付いている歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点杖及び多点杖に限る)
※購入の限度額は、1年度につき10万円で、限度額以内であっても同一年度に同一品目の購入はできません。
※福祉用具の支給を受けたい方は、事前に手続きが必要ですので、ご希望の場合はケアマネジャーにご相談ください。
住宅改修について
住宅改修として認められるものは、次のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他上記の工事に伴い必要な住宅改修
限度額は1人通算20万円です。ただし、介護度が3段階以上重度化した場合(例:要支援1→要介護3)及び転居した場合は、限度額がリセットされます。また、上記に該当するか判断に迷う場合等、必要に応じて現地調査を行います。
※住宅改修の支給を受けたい方は、事前に手続きが必要ですので、ご希望の場合はケアマネジャーにご相談ください。
手続きの流れ
- 福祉課窓口やケアマネジャーに相談
- 施工業者の選択及び見積もり依頼
- 福祉課窓口へ事前に申請/市町村の確認
- 工事の実施及び完了/支払い
- 福祉課窓口へ領収書等の必要書類を提出
- 住宅改修費の支給
このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5