社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業

制度の概要

串本町と和歌山県に申し出ている社会福祉法人等が行う、一部の介護サービスにかかる利用者負担額を軽減する制度です。
低所得で生計が困難である方の介護保険サービス利用者負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。

対象となる方

市町村民税非課税世帯の方で、以下の条件をすべて満たす方

  1. 年間収入(※1)が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

※1 遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、親族からの仕送りなどあらゆる収入を含みます。

軽減対象サービスと軽減割合

利用者の負担軽減を行うことを、串本町・和歌山県に申し出た社会福祉法人等が行う次のサービスのうち、利用者負担額(介護費)、食費、滞在(宿泊)費、居住費の4分の1(※2) が軽減されます。
ただし、利用者負担段階が「第2段階」と判定された方については、高額介護サービス費による、本事業を上回る軽減措置があるため、一部のサービスにおいて、本事業の軽減対象とならない場合があります。

  • 訪問介護・訪問型サービス(現行型)
  • 通所介護・通所型サービス(現行型)
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設サービス

※2 老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担のみ対象で全額軽減。

申請に必要なもの

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認険負担限度額認定申請書PDFファイル(381KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 預貯金をはじめとする資産の保有状況が分かるものの写し(通帳や定期預金証書の写し等)

 

オンラインで手続きする場合

申請フォームは、下のQRコード もしくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますから取得してください。

  1. 社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置申請フォームを開き、必要事項を入力してください。

  2. オンライン申請フォームに、必要な写真やデータを貼付しなかった場合は、その写しを役場に郵送してください。その場合、「(だれ)の限度額申請にかかる書類なのか」を明記して送付ください。

オンライン申請から審査結果送付までの流れ

  1. QRコードか、串本町役場ホームページから申請フォームを展開し、入力する
  2. 添付ファイルが不足する場合や、内容に不備がある場合、役場担当者から内容照会
  3. 審査が完了すれば、指定の送付先に結果を送付される

負担限度額申請フォーム

負担限度額申請フォーム

社福軽減措置申請フォーム

社福軽減措置申請フォーム

預貯金等を確認できる書類について

預貯金等に含まれるもの

確認書類として提出するもの

当座・定期・普通・通知すべての預金と貯金

投資信託、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

口座残高や証書の写し

金・銀(積み立て購入を含む)など、時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

現 金

不要、申請書に所持額を記入

借入金・住宅ローンなどの負債

*預貯金等から差し引いて計算します。

*事業に関するものは対象外

借用証書の写し

※令和6年6月以降に一度記帳してから提出してください。記帳しても更新されなかった場合は、その旨を写しの余白に記入してください。(例)「〇月〇日記帳、更新されず」

「口座残高の写し」について

口座残高の写し

他の制度との関係

1.負担限度額認定と社福軽減の関係

  1. 両方の認定を持っている場合、負担限度額(居住費・食費)を適用したのちに、社福軽減の措置を講じます。
  2. ショートステイを含む施設入所者等の居住費・食費の軽減について社福軽減の措置を受けるためには、負担限度額認定を受ける必要があります。

2.高額介護サービス費との関係

介護保険サービス一月あたりの自己負担額合計が、所得に応じた上限額を超過した場合、その超過分を「高額介護サービス費」として支給する制度があり、「高額介護サービス費」の算定要件によっては、社福軽減措置の対象外となることがあります。

  • 軽減措置の対象外となる可能性のある条件負担限度額や社福軽減の、利用者負担段階が「第2段階(※1)」である場合。
    理由:高額介護サービス費による払戻し金額が社福軽減額を上回るため。

※1 負担限度額の認定段階が2段階となる要件

  1. 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税
  2. 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下
  3. 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円(夫婦は合計1,650万円)以下

3.負担軽減の対象者となった後に、対象となる要件を満たさなくなったとき

要件を満たさなくなった月から負担軽減を受けられなくなります。次のような場合は、役場福祉課までご一報ください。ただし、場合によっては、職権で処理を行うことがあります。

  • 町県民税課税者と同一世帯になった場合
  • 日常生活に供する資産以外の資産を取得した場合

4.負担軽減の申請が却下されたあとで、対象となる要件を満たすことになったとき

申請が却下されていても、要件を満たすようになった場合は、申請月から負担軽減を受けることができます。次のような場合は、役場福祉課までご一報ください。

  • 非課税世帯になった場合
  • 預貯金額が基準額を下回った場合
  • 日常生活に供する資産以外の資産を手放した場合
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このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5