串本町配食サービス事業の利用者負担金の収入事務委託

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、利用者負担金の収入事務を下記のとおり委託していますので、お知らせします。

受託者および所在地

  1. 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台783番地7
     社会福祉法人 串本町社会福祉協議会
  2. 和歌山県東牟婁郡串本町二色160番地
     社会福祉法人 串本福祉会

歳入の種類

物品売払代金

納入義務者の範囲

「串本町配食サービス事業実施要綱」に規定するサービス利用者

委託期間

令和5年4月1日から串本町配食サービス事業委託契約終了日まで

このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5