串本町古座川町衛生施設事務組合の公式見解(2)【令和3年3月25日公表】

清水健太郎町議会議員が発行された令和3年2月21日の新聞折込みに対し、串本町古座川町衛生施設事務組合としての公式見解をご報告いたします。

串本町古座川町衛生施設事務組合 管理者 串本町長 田嶋 勝正 

随意契約の嘘について

副町長は、令和2年第1回串本町議会定例会において「運転管理を続けながら改修を行うので、他社が入ることは工事の施工とごみの焼却の連携が難しい。自社の特許部分を他社に公開することは困難だ。など施工上の困難さが伝えられ、できれば随意契約で私たちが行えないのかとの要望が出されました。」と答弁しておりますますが、焼却設備は各機器の関連性が非常に強く、改修には独自の技術・ノウハウ等を要します。既存機器と改修する機器を合わせて、処理能力や環境水準を確保するためには特殊技術が必要であるという旨を、より簡潔にご理解いただくために上記のような答弁をした次第です。

結果として、誤解を招く発言となりましたことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

7.5億円の積算根拠について

ごみ焼却施設等の廃棄物処理施設は、複雑かつ大規模な技術システムであること、プラントメーカ独自の構造、特許、ノウハウ等を有している施設であることから、一般の建設工事のように発注者である市町村等が設計を行い、施工のみを請け負わせるという契約方式をとれないという特徴があります。そこで、受注者に設計と施工の両方を行わせる「性能発注方式」により発注・契約を行っております。
多くの市町村では、廃棄物処理専門のコンサルタント会社に発注仕様書の作成、複数業者からの見積徴取を依頼し、その見積書を基に予定価格を算出し、入札を行います。

しかしながら、今回の大規模改修工事においては、改修と運転管理を併行して行う必要があることから、弁護士とも相談を行い、A社に請け負わせることが妥当であると判断したため、A社からのみ見積書を徴取し、組合議会に上程しました。

随意契約にあたっては、組合議会で説明したとおり、コンサルタント会社へ見積額の精査を依頼し、適正価格での実施に向けて取り組んでおりましたので、チラシに書かれているような「随意契約=見積額(7.5億円)で契約」というわけではございません。