串本町高齢者通いの場支援事業補助金について
通いの場とは?
通いの場とは、地域の住民同士が気軽に集い、一緒に体操や趣味など活動内容を企画し、ふれあいを通して「仲間づくり」「生きがいづくり」の輪を広げる自主活動の場です。地域の介護予防の拠点となる場所でもあります。
公民館や、集会所、空き家、公園、地域の建物や土地を活用して、誰でも気軽に通える居場所をいいます。
どうして通いの場が必要なの?
串本町の高齢化率は47.6%(令和5年12月31日時点)と、和歌山県の33.3%(令和5年1月1日現在)と比べると高い割合です。少子高齢化を迎えている串本町で、いつまでも住み慣れた地域で暮らしていくためには健康な身体(=健康寿命の延伸)と地域での支え合いが重要になります。町では、高い高齢化率を悲観するのではなく健康寿命を延伸することで元気な高齢者※が増え、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる生活の実現になると考えています。
歩いていける身近な場所に仲間と一緒に楽しめる場所がある通いの場は、健康寿命を延ばすために非常に重要なものになります。通いの場は、健康づくりの拠点であるにとどまらず、人と人が出会い、つながり、地域で助け合いを育むために重要な役割を担っています。
※ 65歳以上の者のことをいいます。
補助金について
制度の目的
町では、高齢になっても生きがいや役割を持って自分らしく生活できる地域づくりを進めています。通いの場を運営する団体等の活動を支援するために、補助金を交付しています。
対象となる団体
以下の条件を満たすものとします。
- 介護予防に資する団体であること
- 本町に住民票を有する、本町在住の代表者を1名置くこと
- 本町に住民票を有する、本町在住の高齢者を概ね5名以上含む団体であること
- 通いの場の開催場所、開催日時等について、町のホームページ等への掲載に同意すること
- 他の制度による、助成、補助等を受けていないこと
-
次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと
- 営利目的で事業を実施する団体
- 政治活動や宗教活動を行う団体
- 暴力団やその統治下にある団体
- その他、法令に違反すると認められる団体
補助条件
以下の条件を満たすものとします。
- 介護予防に関する活動であること
- 町内に活動拠点があること
- 該当年度内に6か月以上継続した活動ができること
- 月2回以上開催し、1回の開催が1時間30分程度活動できること
- 1回の開催に構成員の高齢者が3分の1以上参加していること
- 串本町地域包括支援センターが実施する一般介護予防教室を年度中に1回以上受講すること
補助金の金額
通いの場1カ所(1団体)につき、年間上限3万円
※この補助金は、介護保険料を財源としています。
対象となる経費
通いの場の運営に必要な次の経費
項目 |
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内容例 |
会場使用料 |
〇 |
会場使用料 会場賃借料 |
× |
施設の修繕料 団体構成員の自宅の使用料 |
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要事前相談 |
活動拠点以外の施設を使用する場合 |
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空き家や空き店舗を賃貸で借りる場合は、申請時賃貸契約書の写しを提出してください。 |
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光熱水費 |
〇 |
会場使用に伴う電気代や水道代 |
× |
団体構成員の自宅の光熱費 |
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外部講師等謝金 |
〇 |
講師を呼んだときの謝礼(金銭に限る) |
× |
運営スタッフの人件費・手間賃・交通費 |
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保険料 |
〇 |
ボランティア保険、スポーツ安全保険 損賠賠償保険 |
× |
個人で契約している生命保険 |
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消耗品費 |
事務用品や日用品など、通いの場に使用されるものであれば対象となります。 例)ボールペン、電池、ウェットティッシュ |
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印刷費 |
資料などのコピー代が対象になります。 例)体操用資料 |
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その他経費 |
〇 |
通いの場で使用する机や椅子、体操用マット、CDラジカセ、ディスプレイ等 |
× |
食料費、食材費 |
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その他、通いの場運営に必要と認められたものが対象になります。判断に迷う場合は事前にご相談ください。 |
※この表は、例として代表的な内容を記載しています。
補助金の申請方法
申請期限までに串本町地域包括支援センターに申請書類を提出してください。
令和6年度の申請期限
令和6年9月13日(金)17時まで
※補助の対象は、9月30日までに書類審査が終了している団体に限ります。
手引き
申請書類様式
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5