緊急通報システム運営事業
緊急通報システムの装置を設置することにより、一人暮らしの高齢者等からの急病や事故等の緊急通報に24時間受付対応します。
サービスの内容
- 利用が決定した方に、緊急通報装置(電話回線に接続する通報装置、利用者が身に付けることができるペンダント型無線発信機)の貸与を行います。
- 緊急の事態が発生したときに緊急ボタンを押すと、受信センターに通報が入り、受信センターの保健師・看護師が容態を確認し、状況に応じて緊急連絡先への連絡や救急車の出動要請を行います。
- 月に1度、受信センターから利用者の健康状態や生活状況を確認する電話をおかけします。
対象者(すべてに該当する方)
- 串本町の住民基本台帳に記録されていること
- 在宅であること(医療機関への長期入院又は介護施設等への入所をしておらず、住民基本台帳に記録されている住所において生活することをいいます。)
- 65歳以上の高齢者であること
- 身体の状況が次のいずれかに該当すること
・疾病等により日常生活上注意を要する状態であり、継続して安否の確認をする必要がある方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から2級までの方
・要介護認定において要介護3以上の認定を受けた方 - 世帯の状況が次のいずれかに該当すること
・一人暮らし
・65歳以上の高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の方
・同居人はいるが、同居人が定期的・継続的に仕事等で長時間外出するため、実質的に一人暮らしとなる方
※これらに準ずる方で町長が特に必要と認めた方は、この事業の対象者となります。福祉課までご相談ください。
利用者負担
緊急通報システムの設置・貸与に係る利用者負担はありません。(装置の電気代及び通話時の電話代は、利用者の負担となります。)
申請方法
次の1~4の書類を福祉課に提出してください。
※2は、原則として、協力員2人分を提出。
※4は、NTTアナログ回線以外の場合に提出。(どの回線を利用しているか分からない場合も提出してください。)
その他
- NTTアナログ回線以外の回線を利用した場合、停電時等の不通報や音声不良等、通常のサービスが提供されない場合があります。
- ペンダント型無線発信機は、室内専用です。
- 転居や協力員に変更があるときなどは、緊急通報システム利用異動(変更)届出書
(22KB)
を提出してください。
- 利用者が転出するなどして装置が不要となった場合は、装置を返却していただく必要があります。(紛失すると、料金が発生する場合があります。) 詳しくは、福祉課までお問い合せください。
お問い合せ・申請先
串本町役場 福祉課 電話:0735-62-0562
このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5