高齢者虐待について
高齢者の尊厳保持のために
串本町では、高齢者虐待の防止・早期発見並びに高齢者の保護及び高齢者を現在介護している家族の方など(養護者)の支援を目的として平成20年9月に「串本町高齢者虐待防止計画」を策定しました。
高齢者虐待とは?
高齢者虐待防止法では高齢者虐待を次のように定めています。
1. 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。
2. 介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
3. 心理的虐待
高齢者虐待に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4. 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
5. 経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することとその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
虐待の背景
「家庭内における高齢者虐待に関する調査」(平成15年度 財団法人医療経済研究機構)では、身体的虐待では「介護疲れ」が最も多くなっています。一方、「介護・世話の放棄・放任」は、虐待と被虐待者の人間関係、両者の人格や性格など、介護とは直接関係のない要因が上位にあがっています。高齢者虐待を防止するためには、高齢者の保護と同時に虐待を行っている養護者への支援も欠かすことはできません。
高齢者虐待の発見
虐待をしている養護者本人には虐待をしているという認識がない場合が多く、また、虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばう、知られたくないなどの思いがあり虐待の事実を訴えにくく、家庭内における高齢者虐待は発見しにくい状況にあります。このようなことから、高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方に対し、市町村への通報努力義務が定められています。さらに生命又は身体に重大な危険が生じている時は、速やかな市町村への通報義務が課せられています。
相談(通報)窓口
高齢者虐待や養護者の支援に関しては、下記までご相談ください。
- 串本町地域包括支援センター
TEL:0735-62-6005 - 串本町役場福祉課
TEL:0735-62-0562
高齢者虐待の防止及び早期発見、養護者の支援について皆様のご協力をお願いいたします。