老人医療費助成制度

老人医療費助成制度とは

67歳~69歳の方で、対象と認定された老人に対し、保険が適用された医療費の自己負担分を、通常の3割から2割負担に軽減する制度です。

  • 和歌山県内の医療機関を受診する場合

⇒健康保険証と受給者証を医療機関の窓口へ提示すると、保険適用の自己負担分が2割になります。

  • 和歌山県外の医療機関を受診する場合、
    または緊急その他やむを得ない事情で受給者証を提示せずに受診する場合

⇒いったん医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、領収書を添えて支給申請手続きをすることで、自己負担分のうち1割分の払い戻しを受けることができます。

また、受給者証に記載している適用区分により、自己負担限度額(月額)も軽減されます。

適用区分 外来の限度額 外来+入院の限度額 備考
II 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯
I 15,000円 住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※保険適用外の費用(薬の容器代や予防接種、入院時の個室代など)は対象外です。
※食事療養費の軽減はありません。

対象となる方

串本町内に住所があり、健康保険に加入している、次のすべての要件に該当する67歳~69歳の方が対象となります。

  • 対象者を含む世帯全員が、住民税非課税であること。
  • 対象者を含む世帯全員の前年(1月から7月までに申請した場合は前々年)の収入金額の合計額が次の基準額以下であること。
    1人世帯:100万円 2人世帯:140万円(以下1人増えるごとに40万円加算)
    ※収入には、住民税の対象とならない「遺族年金」「遺族恩給」「障害年金」「老齢福祉年金」「雇用保険」「福祉給付金」などあらゆる収入が含まれます。
  • 対象者の金融資産(預貯金、国債、株式等の有価証券)合計額が350万円以下であり、かつ、世帯全員の金融資産の合計額が350万円×世帯員数以下であること。
  • 対象者を含む世帯全員が、活用できる資産(今住んでいる土地・家屋や田畑、山林等ただちに処分することが困難なものは除く)を有していないこと。
  • 対象者が、世帯以外の方から扶養(税、健康保険)を受けていないこと。

※後期高齢者医療被保険者の方は対象となりません。
※生活保護やその他法令等により、国や地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている方は対象となりません。

認定(更新)申請

この制度の助成を受けるためには申請により、認定(更新)を受ける必要があります。 下記の添付書類をご用意のうえ、串本町役場住民課・福祉医療係で手続きをしてください。

健康保険証 申請者のもの
印鑑 朱肉を使うもの
課税(非課税)証明書 前年(1月から7月までに申請した場合は前々年)
※1月1日時点で串本町に住民票がなかった方のみ必要です。証明書は、1月1日時点で住民票があった市町村で交付を受けてください。(世帯全員分)
※証明書の提出に代えて、マイナンバーを使った照会ができる場合があります。照会が必要な方のマイナンバーがわかる書類を持参のうえ、追加で同意書をご提出ください。
収入状況を確認できる書類 課税(非課税)証明書に含まれない収入がある場合、その金額が確認できるもの(世帯全員分)
資産状況を確認できる書類 預貯金、国債、株式等の有価証券が確認できるもの(世帯全員分) 土地・家屋などの資産が確認できるもの(世帯全員分)
その他 申請の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります

※公簿等で確認できる書類は、添付を省略できます。
※資格開始日は、認定の日が属する月の1日となります。
※受給者証は毎年8月1日に更新となります。

受給中の届出

受給者証の交付を受けた後、次のような場合は、串本町役場住民課まで届け出てください。

  • 住所・氏名・加入保険等が変わったとき
  • 町外へ転出したとき、受給要件に該当しなくなったとき
  • 交通事故等(第三者行為)による負傷で受診したとき
  • 受給者証を紛失・破損したとき
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5