給付の種類と手続き

国民健康保険の被保険者が病気やけがで医者にかかったときや、出産・死亡したときなどは、保険による診療の給付が受けられます。

給付の種類 概要 必要書類
療養の給付 病院窓口で保険証を提示することで、3割の一部負担金で治療が受けられます。 保険証
療養費の給付 保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合に申請し、審査で決定すれば本来国保で負担するはずだった7割~9割分が払い戻されます。また、コルセット等の補装具も給付の対象となります。 病院等の領収書、
診療報酬明細書
(レセプト)
保険証
印鑑
銀行の預金通帳
補装具等は医師の意見書および同意書
入院時食事療養費 入院中の食事について、申請により減額認定を受けると自己負担額が減額されます。(町県民税非課税世帯に限ります。) 保険証
印鑑
病院等の領収書
銀行の預金通帳
訪問看護療養費 一部負担金で指定訪問看護事業者の訪問看護を受けられます。 保険証
出産育児一時金 被保険者が出産したとき、出産児1人につき42万円(産科医療保障制度の対象とならない分娩の場合は40万4千円)が支給されます。
※出産育児一時金直接支払制度を利用された場合、出産費用が出産育児一時金を下回った場合のみ、差額分が支給されます。
保険証
印鑑
領収書
出産費用の明細書
銀行の預金通帳
直接支払制度同意書
葬祭費

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に3万円が支給されます。

※令和2年3月31日までに葬祭を行った場合は、2万円の支給となります。

保険証
印鑑
銀行の預金通帳
高額療養費 医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。 病院等の領収書
保険証
印鑑
銀行の預金通帳

国保の資格がないのに国保の保険証を使った場合

転出するときに保険証を返還されなかった場合や、社会保険に加入した後の手続きを忘れていた場合に、国保の保険証を使ってしまうと、医療費の国保負担分を返金していただくこととなります。
返金いただいた医療費は、現在加入されている国保や社会保険から支給してもらえます。領収書とレセプト(診療内容を月ごとにまとめたもの)をお渡ししますので、この2つをもって手続きをお願いします。

入院時の食事代自己負担額について

入院したときの食事代についても、自己負担は全額ではなく、一部分になります。
この自己負担額も所得に応じて設定されています(下表)ので、住民税非課税、低所得ⅠⅡの方は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として医療機関に提示すれば適用した金額が請求されます。マイナ保険証を利用されない方は、先に減額認定証(限度額認定証と兼ねている)を申請いただき、医療機関に提示することで適用されます。
認定証を提示しない場合は、どの所得区分でも自己負担額は一食460円です。
やむを得ない理由で認定証を提示できなかった場合は、領収書を添えて申請いただくと、本来の自己負担額との差額を払い戻します。
高額療養費と違い、認定証がないと後からの払い戻しがありませんので、入院された場合は限度証の申請をお願いします。

食事1回あたりの自己負担額

所得区分※ 負担額
下記以外・マイナ保険証、限度減額認定証を提示しない場合 460円 

住民税課税世帯で平成28年3月31日時点で精神病棟に1年以上継続して入院

260円
住民税非課税・低所得Ⅱ

過去1年間で

90日以下の入院

210円  

過去1年間で

90日を越える入院

160円
低所得Ⅰ 100円

※所得区分は高額療養費の区分と同じです。
過去1年間で90日を超えた場合は、お持ちの限度額認定証にその旨の記載と押印をしますので、入院日数のわかる領収書を添えて、役場窓口まで届け出てください(役場には早くても2か月前までの診療記録しかないため)。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 国民健康保険係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5