マイナンバーカードの保険証利用について

令和6年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了となったことにより、これから医療機関等を受診する際は、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用いただくか、資格確認書をご利用いただくこととなります。

マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行しますので、医療機関受診時にご利用ください。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方に発行します(詳細は下記に記載)。これまでの保険証と同様、年に1回発行しますので、医療機関受診時に提示することで保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方に発行します。医療機関に備え付けられているカードリーダーの故障時等マイナ保険証が利用できない際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。

資格確認書の自動発行の対象となる方

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードの返納者
  • DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

申請により資格確認書の発行の対象となる方

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合

※後期高齢者医療保険に加入されている方は、次のリンク先をご確認ください。

マイナ保険証利用のメリット

マイナ保険証をご利用いただくと、医療機関や薬局での受付がスムーズになるほか、以下のメリットがありますので、ぜひご利用ください。

  • データに基づく最適な医療が受けられる
    過去に処方されたお薬や特定健診等の情報が医師・薬剤師に共有され、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
    • 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される
      限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには下記が必要です

  1. マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていること(医療機関の受付(カードリーダー)やマイナポータル(スマホや役場住民課)で登録できます)
  2. 医療機関が対応していること(令和7年3月9日現在串本町内の対応医療機関は次のファイルにてご確認ください。)

詳しくは厚生労働省ホームページにてご確認ください。

※公費医療制度や福祉医療制度の受給者証(例:自立支援医療受給者証、子ども医療費受給者証 等)は別に提示が必要です。
※令和6年12月1日までに発行された保険証については、引き続き国民健康保険に加入されている場合、有効期限が切れるまで(最長1年間)はご利用いただくことができますので、マイナ保険証を利用しない場合はご利用ください。

マイナ保険証利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を行う場合、解除希望者本人が加入先の保険者へ解除申請が必要です。解除希望者本人以外が申請する場合は委任状が必要です。

窓口での申請

申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちの上、役場住民課にお越しください。

郵送での申請

  • 下記から申請書をダウンロードして印刷し、ご記入のうえ、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)のコピーと併せて郵送してください。
  • 申請書のダウンロードと印刷ができない場合は、住民課国保係にお問い合わせください。申請書をお送りいたします。
     
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書PDFファイル(382KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

注意事項

  • 申請月の翌月末または翌々月末に登録解除されます。登録解除が完了したことは、マイナポータルにてご確認ください。特段、通知は行いません。
  • 解除申請を取り消すことはできませんが、登録解除の完了後にマイナポータルにて再度登録することは可能です。
  • 解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行う必要があります。
  • 高額な治療を受けられる場合等、高額療養費制度の適用を受ける場合は、事前に限度額適用認定証等の申請が必要となります。
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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5