交通事故にあわれたとき

交通事故にあったら、国保にもすぐ連絡を

交通事故にあわれて病院にかかった時、その費用は加害者が損害賠償するもので、本来、国保の出る幕はありません。 しかし、主張の食い違いなどで相手側との協議が進まないなど、すぐに損害賠償ができないときは、国保が一時的に医療費を立て替え払いし、被害者に代わって、後から相手側に請求をすることができます。
この立て替え払いを希望される場合は、役場窓口に「第三者行為による傷病届」を提出していただかなければなりません。保険会社が手続きを代行してくれることも多いので、まずご相談いただくことをお勧めします。

届出書は役場窓口で配布しているほか、このホームページ上からもダウンロードできます。ただし、交通事故証明だけは警察署等で交付してもらって添付してください。

病院によっては、この傷病届の案内がないところがありますが、案内のあるなしにかかわらず、役場には必ず届出をしてください。
 

この制度を利用される場合は、役場への連絡なしに示談金を受け取らないでください(届け出書類の中にその旨の念書があります)。示談金には国保側が立て替えている医療費も含まれると判断されますので、いったん受け取ってしまうと、被害者側に費用の支払い義務が移ってしまいます。

加害者が自転車である場合や、ひき逃げなどで加害者が不明の場合でも同じ届出をしてください。また、次のような場合で国保を使われた時も第三者行為に当たりますので、同じ届出をしてください。(交通事故証明は不要)

  • 散歩中によその飼い犬にかまれた
  • 一方的に暴力を振るわれた
  • アパートから物が落ちてきてケガをした
  • 仕出し弁当で食中毒を起こした など

立て替えている医療費のうち、相手側にいくら請求するかは、過失割合や事故の状況など様々な条件を検討したうえで判断します。場合によっては請求がない時もあります。
しかし、まずは届出をいただかないと、加害者のいわゆる逃げ得を許してしまうだけでなく、国保の財政への悪影響が出かねません。お手数をおかけしますが、交通事故にあった時は役場の国保係までご連絡をお願いします。

自損事故でも、犯罪行為や飲酒運転、著しい不行跡によるものでなければ保険適用になる場合があります。
自損事故を起こした時は届出が必要ですので、役場担当まで必ずご連絡ください。状況をお聞きしたうえで保険適用となるか判断します。

第三者行為に似ていても、そもそも法律で国保が適用できない場合があります。
たとえば、

  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
  • ケンカや泥酔などによるもの
  • 飲酒・酒気帯び・無免許運転などによるもの
  • 故意の暴走行為などによるもの

このような場合では、医療費を全額自己負担いただくか、当事者同士で費用負担をしていただきます。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 国民健康保険係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5