高額療養費

1か月の医療費の自己負担金が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は所得区分によって異なり、70歳以上の方と70歳未満の方では計算方法が違います。

70歳未満の方の場合

所得※区分 区分の表示 毎月の医療費の限度額 過去1年間で4回目以降
901万円超 (医療費10割分-842千円)×1%+252,600円 140,100円
600万超~901万円 (医療費10割分-558千円)×1%+167,400円 93,000円
210万超~600万円 (医療費10割分-267千円)×1%+80,100円 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯※ 35,400円 24,600円

※所得:加入者それぞれの所得から33万円を引いたあと合計した額。所得33万円以下の方は0円で計算。
※住民税非課税:擬制世帯主(国保加入者ではない世帯主)も非課税である必要があります。

一つの病院等での自己負担が21,000円未満の場合は、計算に入れません。
薬の院外処方の自己負担は、処方元の病院での自己負担と合算して21,000円以上か判断します。
同じ病院であっても入院と外来の自己負担は合算できません。

※区分「ウ」の方が入院で月100万円かかった場合の計算例
窓口負担額:100万円×3割=30万円
限度額:(100万円-267,000円)×1%=7,330円
7,330円+80,100円=87,430円
支給額:30万円-87,430円=212,570円

70歳以上の方の場合

所得区分 毎月の医療費の限度額
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み Ⅲ:住民税課税所得690万円以上 (医療費10割分-842千円)×1%+252,600円
※過去1年で4回目以降は140,100円
Ⅱ:住民税課税所得380~690万円 (医療費10割分-558千円)×1%+167,400円
※過去1年で4回目以降は93,000円
Ⅰ:住民税課税所得145~380万円 (医療費10割分-267千円)×1%+80,100円
※過去1年で4回目以降は44,400円
一般 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
※過去1年で4回目以降は44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

額にかかわらず、全部の自己負担を計算に入れます。
ただし、外来のみの場合は、一人一人の自己負担が限度額を超えないと、世帯合計で限度額を超えても高額療養費は発生しません。
「低所得者Ⅱ」は、住民税非課税の世帯です。
「低所得者Ⅰ」は、住民税非課税かつ世帯主と加入者全員の各種収入から必要経費・各種控除(年金は80万円)を差し引いた所得が0円になる世帯です。
「現役並み」は、課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる世帯です。ただし、下記条件のいずれかに当たる場合は、一般の世帯とみなします。

  • 70歳以上の方が1人で収入が383万円未満
  • 70歳以上の方が2人以上で収入が520万円未満
  • 国保税を計算するときの所得のうち、70歳以上の方の分が210万円以下

70歳未満の方と70歳以上の方が混在して高額療養費が発生した場合は、70歳未満の限度額が適用されます。

支給について

高額療養費が発生した方には、役場より封書でご案内しています。必要書類をご持参のうえ、手続きをしてください。
高額療養費が判明するのは、早くても診療月の2ヶ月後の月半ばです。また、支払い後に増額・減額する場合があります。
年間上限については、8月診療分から翌年7月診療分までの自己負担額(毎月の高額療養費の対象になった場合は支給後の額)が対象となります。
高額療養費の請求は、診療月の翌月から2年で時効となり、それ以降は請求できません。

医療機関での支払いについて

これから入院するなど、高額な医療費がかかる場合に、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として医療機関で掲示すれば、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。マイナ保険証を利用されない方は、事前に限度額認定証の申請が必要です。

マイナ保険証の利用について詳細はこちらをご覧ください。

『マイナ保険証』、『限度額認定証』を掲示しない場合は、いったん一部負担金を支払ったうえで、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳以上の方で一般・現役並みⅢの方は、お渡ししている「高齢者受給者証」が限度額認定証の代わりをしますので、取得不要です。低所得者Ⅰ・Ⅱと現役並みⅠ・Ⅱの方は交付申請が必要です。
限度証は、申請いただいた月の初日から有効のものを発行します。このため、急に入院される等して事前に限度証を用意できなくても、限度額を適用できる場合があります。一度役場窓口までご相談ください。
住民税非課税、低所得Ⅰ・Ⅱの場合は、入院時の食事代の減額認定証も兼ねています。食事代は限度証を取得していないと、高額療養費のような後からの払い戻しがありませんので、対象となる方は限度証を取得されることをお勧めします。
限度証の有効期限は、いつ申請いただいても最長で次回の7月末日です。切れ目なく更新を希望される方は、必ず8月中に交付申請をしてください。

特定疾病療養受給者証

「人工透析を必要とする腎疾患」、「血友病」、「後天性免疫不全症候群」のいずれかになった方は、その疾病の治療にかかる医療費については、上記とは別の限度額が設定されます。

所得等区分 限度額
70歳未満の上位所得者 20,000円
それ以外 10,000円

この制度では、1つの病院・薬局ごとの月当たり限度額が定められています。
該当する方は、医師の意見書を添えて「特定疾病療養受給者証」の交付申請をしてください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 国民健康保険係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5