犯罪被害者等支援条例を制定しました

串本町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害に遭われた方やその家族等が受けた被害の軽減と回復を図ることを目的に「串本町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

串本町犯罪被害者等支援条例PDFファイル(117KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

総合的窓口の設置

町は、犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うための総合的窓口を設置します。

見舞金の支給

犯罪被害者のご遺族または傷害を受けた犯罪被害者の方に、申請に基づき見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金:30万円
  • 重傷病見舞金:10万円

串本町犯罪被害者等見舞金支給に関する要綱PDFファイル(229KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

相談窓口

串本町役場 総務課 防災・防犯グループ

電話:0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
(午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分)※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 総務課 防災・防犯グループ TEL: 0735-62-0555 FAX: 0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5