本人通知制度について
平成25年11月1日より本人通知制度を始めました。
串本町本人通知制度の概要
本人通知制度とは?
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したときに、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、また、本人通知制度が実施されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止を図るために、実施します。
★住民票の写しや戸籍謄抄本等の交付を制限する制度ではありません。
登録方法について
登録できる方
- 串本町の住民基本台帳または戸籍の附票に記録(記載)されている人(除票を含む)
- 串本町の戸籍に記録(記載)されている人(除籍を含む)
登録方法
串本町本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、串本町役場住民課で登録の手続きをしてください。
★ 疾病等その他やむを得ない理由および他の市区町村に居住していて直接窓口で登録の手続きができない方は、代理登録又は郵送で申請することもできます。
登録に必要なもの
- 本人確認書類(顔写真付きのもの)
- 代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。
通知対象となる証明書
- 住民票の写しおよび戸籍の附票(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)(除籍・改製原を含む)
- 戸籍の記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)
★ 次の事項についての請求は通知対象となりません。
- 住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求
- 戸籍謄抄本等では、登録した本人と同一戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
- 国または地方公共団体の公的機関からの請求
- 裁判および紛争にかかわるもので、八士業(特定事務受任者)が請求した場合
- その他町長が特別な申出または請求と認めた場合
※「八士業(特定事務受任者)」とは…弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士および各法人
通知内容
- 住民票の写し等の交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別および通数
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
「本人の代理人請求、第三者請求(個人・法人・八士業)」
※代理人もしくは第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、串本町情報公開条例の規定に基づき開示請求することができます。なお、条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
登録期間
登録期間は3年間としてきましたが、平成27年12月15日より登録期間を廃止し、
これにより登録更新手続きが不要となりました。
登録内容の変更・廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には必ず届出が必要です。
※登録者が死亡、居住不明などのため住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。
様式等
串本町役場 住民課 戸籍係 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5