離婚届

離婚されるときは離婚届を提出してください。

※離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。

協議離婚の場合

必要なもの

届出人

夫および妻

※証人(成年者)2名の署名押印が必要です。
※届出の審査・受理により届出の日から離婚が成立します。

裁判離婚の場合

必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
  • 「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」

届出人

調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者

届出期間

裁判確定の日から10日以内(過ぎたときは相手方からも届出が可能です。)

※裁判による場合、証人は不要です。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5