離婚届
離婚されるときは離婚届を提出してください。
※離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
協議離婚の場合
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
- 本人確認書類
届出人
夫および妻
※証人(成年者)2名の署名押印が必要です。
※届出の審査・受理により届出の日から離婚が成立します。
裁判離婚の場合
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
- 「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」
届出人
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
届出期間
裁判確定の日から10日以内(過ぎたときは相手方からも届出が可能です。)
※裁判による場合、証人は不要です。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5