住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置(DV・ストーカー等)

暴力行為等の加害者からの住所探索を防止します!

DV(配偶者からの暴力)およびストーカー行為等の被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、警察などの公的機関に状況を相談の上、被害者からの申出により、交付制限を行っております。
下記の証明書等について、請求があった場合、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行います。確認が取れない場合や加害者からの請求には、交付を拒否する等により、被害者の保護を図ります。
※詳しくは、住民課(0735-62-0561)までお問い合せください。

交付制限の対象となる証明書等

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 戸籍の附票(除票を含む)
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

※現住所が記載されているものに限られます

戸籍謄抄本は交付制限の対象外です。(本籍のみ記載され現住所は記載されません)
⇒離婚後などに、知られたくない現住所と同一地番に本籍を移すと、加害者から現住所を推測されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

受付場所・時間

串本町役場 住民課
午前8時30分~午後5時15分まで

申請できる人

串本町の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている方で、

  1. DV
  2. ストーカー行為
  3. 児童虐待
  4. その他1~3に準ずる行為

の被害者かつ更に当該行為を受けるおそれのある方(原則として本人からの申出)

支援期間

支援措置の実施を決定した日から1年間(延長可)

手続きに必要なもの

  • 住民基本台帳事務における支援措置申出書
  • 本人確認書類の写し(顔写真付なら1点、それ以外なら2点以上)

主な相談機関

串本警察署
TEL:0735-62-0110

新宮保健所 串本支所
TEL:0735-72-0525

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5