戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
振り仮名制度ポスター(1457KB)
振り仮名制度リーフレット(902KB)
1 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。串本町に本籍のある方は8月上旬を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無等に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住民異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
(2)氏や名のフリガナの届出
▼通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍にフリガナが記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
▼通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、「2 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気を付けてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
(3)市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。なお、本籍地の市区町村が記載したフリガナは、1度に限りご自身からの届出により変更することができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2 届出の方法
▼マイナポータルからの届出
届出は、マイナポータル(myna.go.jp/svc/kana)の利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
- マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
- マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーが必要です。
また、届出の手順はマイナポータルの操作案内に従ってください。直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
▼窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
▼郵送での届出
串本町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、串本町役場 住民課まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、窓口までお越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課 戸籍振り仮名担当 あて
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
- 氏の振り仮名の届出
(71KB)
- 氏の振り仮名の届_記入例
(474KB)
- 名の振り仮名の届出
(75KB)
- 名の振り仮名の届出_記入例
(417KB)
- 名の振り仮名の届出(15歳未満)_記入例
(253KB)
3 届出の注意点
▼届出人
届出の種類 | 届出人 |
氏のフリガナの届出 |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名のフリガナの届出 | 本人 |
※氏のフリガナは、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。
▼届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書(ハガキ)をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等の提出を求める場合があります。
▼届出が認められないフリガナ
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい、反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
4 お問い合わせ先 
▼この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (休み:土日祝日、年末年始12/30~1/3) |
▼マイナポータルの操作に関する問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
電話番号 | 0120-95-0178 |
受付時間 |
平日 午前9時30分~午後8時00分 土日祝日 午前9時30分~午後5時30分 (休み:年末年始12/29~1/3) |
▼串本町に本籍がある方の、通知書(ハガキ)の内容や届出等に関する問い合わせ先です。
串本町役場 住民課 | |
電話番号 | 0735-62-0561 |
受付時間 |
平日のみ 午前8時30分~午後5時15分 (休み:土日祝日、年末年始12/28~1/3) |
5 取組の趣旨 
▼行政のデジタル化の推進のための基盤設備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
▼本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
▼各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
6 詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
<外部サイト>
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5