婚姻届
結婚されるときは、婚姻届を提出してください。
※婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
- 未成年のときは父母の同意書
- 本人確認書類
届出人
- 夫と妻
※証人(成年者)2人の署名押印が必要です。
※男女ともに18歳(成人)に達すると婚姻できるようになります。なお、令和4年4月1日(成人年齢引き下げ)時点で既に16歳以上の女性が未成年で婚姻する場合は父母の同意があれば婚姻できます。
※平日の業務時間外および休日は、宿直室で届出を受けますが、この場合は届書を受付けるだけですので、後日、届書を審査の上、問題がなければ受付けた日付で受理となります。
串本町オリジナル婚姻届ができました
全国の市町村へ提出可能ですので、ぜひご利用ください。
ダウンロードした婚姻届を印刷する場合は、A3サイズの白紙をご使用ください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5