令和6年12月2日以降は後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了となります

後期高齢者医療被保険者証の新規交付終了について

国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。
しかし、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。

令和6年12月2日以降、75歳年齢到達による資格取得や住所変更等による資格変更があった場合、次の年次更新(令和7年8月)まで保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付いたします。

令和7年8月以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」をそれぞれ交付いたします。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度に新規加入されたり、資格情報が変更になったり、保険証を紛失等された場合、次の年次更新(令和7年8月)まで氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載された「資格確認書」を交付いたします。

資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。

有効期限は原則、8月から翌7月末の1年間です。

※保険証の紛失・破損等で有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に「資格確認書」が必要な場合は、交付申請が必要です。

マイナ保険証をお持ちの方で申請により資格確認書が交付される方

  • マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
  • 介助者などの第3者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

資格情報のお知らせについて(令和7年8月から交付開始予定)

令和7年8月以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次のいずれかに該当された方へご自身の被保険者資格(被保険者番号・保険者名・氏名・負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

  1. 新たに資格を取得する方
  2. 資格情報が変更になった方
  3. 紙の保険証が使えなくなった方

※上記に該当されていても、資格確認書が交付されている方へは送付されません。

マイナ保険証利用登録解除について

申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録の解除を希望する方は、申請に必要なものを持参のうえ、串本町役場住民課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  • 顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)

代理人が申請する場合

  • 委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)
  • 代理人の顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)

利用登録の解除に伴う注意事項

  • 利用登録の解除をすると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
  • 解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、被保険者証又は資格確認書の持参が必要となります。
  • 利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかる場合があります。
  • マイナ保険証が解除される前に、和歌山県外にお引越しされる場合は、転入先の自治体に利用登録解除中である旨を伝え、資格確認書の交付を受けてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書PDFファイル(90KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付終了について

現行の被保険者証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証の新規交付はされません。これまで、窓口での自己負担割合が1割の方のうち所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)」に該当されている方および自己負担割合が3割の方のうち所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をし、交付された各認定証を医療機関に提示する必要がありましたが、下記のとおり取扱いが変更となります。

なお、令和6年12月1日までに交付された各認定証は、住所や負担区分などに変更がない限り、令和7年7月31日まで使用できます。(令和6年12月2日以降、有効な保険証をお持ちの方が紛失等により各認定証の再発行をご希望する場合は、申請により、再交付を受けることができます。)

マイナ保険証をお持ちの方

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けており(資格確認書に各認定情報を追記した方を含む)、その後住所や所得区分に変更がある方については、令和7年7月31日までに限り、申請によらず所得区分を記載した「資格確認書」を送付いたします。

マイナ保険証をお持ちでない方

オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載がされた資格確認書が必要な場合は、串本町役場住民課の窓口で申請してください。(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください。)

なお、所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書に各認定情報を追記した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付いたします。

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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5