串本町パートナーシップ・ファミリーシップ制度について(令和6年4月1日施行)
串本町パートナーシップ・ファミリーシップ制度概要
串本町では、「串本町人権を尊重するまちづくり条例」を制定し、さまざまな差別のない、一人一人が心豊かに安心して暮らせるまちづくりの実現に向けて取り組みを推進しています。
その中で、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に対するの正しい理解と当事者の課題解決に向けた寛容な社会の実現に資するため、このたび串本町パートナシップ・ファミリーシップ制度を導入いたしました。
串本町パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは、お互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、共同生活において協力しあう関係を宣誓し、串本町が宣誓者に対して宣誓証明書を交付する制度です。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法律行為である婚姻とは異なるため、届出をしても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、様々な場面で法令の範囲内で実質的な効果が伴えるようすすめていきます。
宣誓の要件
- 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年(18歳以上)であること
- 双方が町内に住所を有している、または町内へ転入を予定していること
- 双方が他の者と法律上の婚姻関係にないこと
- 双方が他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと
- 双方が直系血族または三親等以内の傍系血族、もしく直系婚族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻できないとされている者同士の関係にないこと)
- ファミリーシップを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方または双方の子または親等と生計同一であること
宣誓に必要な書類
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 配偶者がないことを証明する書類(戸籍全部事項証明書等:3カ月以内に発行されたもの)
- 本人が確認書類(個人番号カード・運転免許証など顔写真が貼付されているもの)
宣誓手続き方法
1.宣誓日の事前連絡
宣誓を希望する5日前までに串本町役場住民課までご連絡ください。
【連絡先】串本町役場 住民課 戸籍・住基・人権グループ TEL:0735-62-0561
2.パートナーシップの宣誓
予約された日時にお二人でお越しいただき、宣誓書等必要書類を提出いただきます。
3.宣誓証明書の交付
宣誓内容や要件を確認後、後日交付します。
制度の要綱・様式等
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に関する要綱
(323KB)
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
(23KB)
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書
(16KB)
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届
(15KB)
- 串本町パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック
(1203KB)
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5