「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」について

和歌山県では、これまでも様々な取組を行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。しかしながら、今もなお、結婚などに際して同和地区かどうかを問い合わせる行為や、インターネット上に誹謗中傷や同和地区を忌避する書き込みなどの部落差別が発生しています。
このような状況を踏まえ、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を令和2年3月24日に施行し、行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消を推進することにより、部落差別のない社会を実現することを目指しています。

基本理念

  • 部落差別は基本的人権の侵害であり、部落差別を行ってはいけません。
  • 行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消に取り組みましょう。

部落差別の禁止

  • インターネットを利用した部落差別を行ってはいけません。
  • 結婚および就職に際しての身元の調査による部落差別を行ってはいけません。
  • 個人への誹謗中傷など、その他あらゆる行為により部落差別を行ってはいけません。

県の取組

  • 部落差別の解消のための教育および啓発や相談体制の充実に取り組みます。
  • 市町村と連携し、部落差別を行った人に対し、部落差別は許されないものであり、今後、部落差別を行わないように諭します。
    これに従わない場合には、勧告を行います。
  • 部落差別に関する意識調査など、必要な調査を行います。

県民および事業者の皆さんへのお願い

  • 県民の皆さんは、率先して部落差別の解消のために取り組んでください。
  • 事業者の皆さんは、従業員の人権意識を図るための研修などを行ってください。
  • 行政が行う講演会や研修会、啓発活動に積極的に参加をお願いします。

同和問題(部落差別)の相談窓口

  • 人権ホットライン(公益財団法人 和歌山県人権啓発センター) TEL 073-421-7830
  • 和歌山県人権政策課 TEL 073-441-2563
    ※各振興局総務県民課でも実施しています。
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このページに関するお問合せ先
和歌山県 企画部 人権局 人権政策課 TEL:073-441-2563
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地