ご存知ですか?人権に関する3つの法律

人権に関する3つの法律が施行されました

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)という、人権に関する3つの法律が施行されました。

人権とは、すべての人が生まれながらに持っている、人として幸せに生きていくために必要な、誰からも侵されることのない権利です。
一人ひとりがそれぞれの人権問題について正しく理解し、すべての人の人権が尊重される、豊かで明るい社会の実現をめざしましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

平成28年4月1日に施行されたこの法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、すべての障がい者が、障がい者でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もってすべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

平成28年6月3日に施行されたこの法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることにかんがみ、その解消に向けた取組について基本理念を定め、これを推進することを目的としています。

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部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)

平成28年12月16日に施行されたこの法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとにこれを解消することが重要な課題であることにかんがみ、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、ならびに国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

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「人権」~それは誰もが持っているかけがいのないもの~

11月1日~11月30日 「同和運動推進月間」
11月11日~12月10日 「人権を考える強調月間」

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串本町役場 住民課 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5