森林の土地の所有者届について
売買や相続・贈与等により、新たに森林の土地を取得された場合は、90日以内に市町村役場に届出する必要があります。面積の基準はありませんので、 面積が小さくても届出の対象となります。詳しくは役場産業課までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5