林地開発許可制度について

一時的な土砂の採掘や、林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する場合、都道府県知事の許可が必要になります。

(開発例)住宅団地、別荘地、宿泊施設、ゴルフ場、レジャー施設、工場、 採石場、土捨て場、道路、太陽光等のエネルギー発電施設 など

1ha以下の開発をする場合も、串本町へ伐採の届出が必要となります。詳しくは和歌山県東牟婁振興局地域振興部林務課、または串本町役場産業課までお問い合わせください。

お問い合わせ

和歌山県東牟婁振興局地域振興部林務課
TEL:0735-21-9612

串本町役場産業課
TEL:0735‐62‐0558

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5