森林の伐採について

令和4年4月1日から
伐採および伐採後の造林の届出制度が変わります

  • 令和4年4月1日以降の伐採届出書について、様式が変更され「伐採及び伐採後の造林の届出書」に「伐採計画書」と「造林計画書」の添付が必要となりました。
  • 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が、「伐採に係る森林の状況報告書」と「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に変更されました。

伐採の届出・許可申請

森林の伐採をする場合には、森林法に基づく伐採の届出または許可申請が必要となります。伐採面積が小さくても対象となり、行為を行う90日~30日前までに届出等を行わなければなりません。無届伐採を行った場合、罰金に処される場合があります。

申請書ダウンロード

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採及び伐採後の造林の届出書に係る伐採について、状況報告書の提出が義務付けられています。
伐採に係る森林の状況報告書と伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、伐採前に届出を行った伐採者と造林者が、伐採または造林の作業終了後にそれぞれ作成し、提出する必要があります。

報告書ダウンロード

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5