串本町在宅育児支援事業給付金
在宅育児支援事業給付金とは?
多子世帯の経済的負担軽減を目的に、子どもを安心して生み、育てることができる町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給する事業です。
対象乳児
- 串本町内に住民票登録を有していること
- 生後2か月を超え、満1歳に満たないこと
- 次のいずれかに該当すること
・同一世帯内の第3子以降
・市町村民税所得割合算額が77,101円未満である同一世帯内の第2子(所得制限あり) - 保育所等に入所していないこと
※入所する場合は入所した月まで対象です。(4月1日入所の場合は、4月分まで対象)
第2子の所得制限について
4月から8月は前年度課税(前々年中所得)、9月から3月は当年度課税(前年中所得)の市町村民税所得割合算額で算定します。
下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します |
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ●寄付金税額控除(ふるさと納税など) ●配当控除 ●外国税額控除 ●配当割額 ●株式譲渡所得割額控除 |
支給対象者
次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 串本町に住民票登録を有する児童手当等の受給者であること
※児童手当の受給者が乳児と同居していない場合は、同居している養育者が対象となります。 - 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 乳児を保育所等に入所させていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
※配偶者についても2、3および5の要件を満たす必要があります。
支給額
対象となる乳児一人当たり月額15,000円(最大10か月で15万円)
※本給付金は雑所得して課税対象になるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。
申請を受けるための手続き等
今年度支給分は、今年度3月末までに申請をお願いします。
※支給期間が年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請が必要です。
申請に必要な書類等
- 申請者名義の通帳
- 申請者、配偶者および対象乳児の健康保険証の写し
- 認めの印鑑
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
各種様式
- 在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(PDF(159KB)、Word(172KB)) ・・・両面印刷推奨
- 育児休業給付金受給申請状況証明書(PDF(76KB)、Word(15KB)) ・・・勤務先で記入が必要
- 在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(PDF(67KB)、Word(17KB))
このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5